実家など親名義の物件が空き家になってしまうこともあるでしょう。
親が亡くなった場合もあるでしょうし、老人ホームなどに入居することになって空き物件になることもあるかもしれません。
この記事では、親名義の物件が空き家になった場合の売却方法についても紹介します。
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親名義の物件を売却する方法について
親名義の空き家を売る方法として一般的なのは代理売却です。
親の代理人として売買手続きを進める方法になります。
代理人として手続きを進めるためには、客観的に代理人であることを立証するものが必要です。
そこで委任状を準備しましょう。
委任状は委任する内容を具体的に明記したものです。
ネットで調べるとテンプレートもいろいろと配布されているので、こちらを参考にしてみるといいでしょう。
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認知症になった場合の売買方法
親名義の空き家を売却したいけれども、肝心の親が認知症になってしまうというケースもあるでしょう。
認知症の方は、法的に意志能力なしとみなされます。
すると、子供が代理人となって売買手続きを進められなくなります。
この場合、制限行為能力者に依頼しなければなりません。
制限行為能力者とは法的に認められた第三者のことです。
成年被後見人や被保佐人、被補助人などが具体的には該当します。
どのような形で売買手続きを進めるかは、親の認知症の症状の度合いによりけりです。
その他には任意後見制度を活用する手法もあります。
これは親が認知症になる前、まだきちんと判断できる段階であらかじめ代理人を定め、住宅の売買など委託できる制度のことです。
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親の名義の不動産を売りに出すポイント
親名義の空き家を売却する場合、まず仲介か買取かを決めておきましょう。
どちらがいいかはケースバイケースです。
仲介は時間がかかりますが、相場価格で売れる可能性が高いです。
一方買取は不動産会社自身が買い手になるのですぐに売れるのが魅力といえるでしょう。
ただし相場よりも安い価格で売ることになるかもしれません。
また、どの業者に売買手続きをお願いするかも重要なポイントの一つです。
まずはこれまでに取引実績の多い、業歴の長いところに依頼するといいでしょう。
売買に関するノウハウを豊富に持っているからです。
業者選びにあたって、いくらで売り出すか査定を受けることになるでしょう。
高額査定の業者を選びがちですが、なぜその価格になったかその根拠に納得できるところに依頼しましょう。
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まとめ
たとえ親子でも、親名義の空き家を子供が勝手に売却することはできません。
また親が認知症になると、第三者にお願いして売買手続きを進めないといけません。
親がまだ元気なうちに、実家をどのように処分すべきか十分話し合っておくといいでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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