不動産を相続する予定がある場合、よく耳にするさまざまなトラブルについて不安に思っている方も少なくないでしょう。
財産を引き継ぐときになって慌てないように、財産所有者の生前にしておける準備について考えておくと安心です。
ここでは不動産相続時に問題になりやすい争族・節税・認知症について、前もってやっておけるそれぞれの対策を解説しますので参考にしてください。
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不動産の相続において生前に準備できる争族対策
遺産を引き継ぐ親族同士が分割内容や分け方について揉めてしまう様子を争族と言い、争族対策とは親族同士の争いを避けるために前もって準備しておく手段です。
親族ひとりひとりの立場によって引き継ぐ財産に対する要望が異なるのが、この問題のもっとも難しい点です。
争族対策として有効なのは、不動産や財産を所有している方は生前に遺言書を作成しておく方法で、遺産分割協議の際にトラブルに発展しないように準備しておきましょう。
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不動産の相続において生前に準備できる節税対策
不動産などを引き継ぐ際には大きな相続税がかかる可能性がありますが、前もってできる節税対策のひとつが養子縁組です。
たとえば、孫と養子縁組をすれば孫が法定相続人に加えられ、引き継ぐ人物が増えるので基礎控除額を増やせます。
また、生命保険に加入していた場合、亡くなった際に保険金を受け取れる上、保険金の全額に課税されるわけではないため節税対策となります。
もうひとつの節税対策が生前贈与で、110万円までは贈与税がかからないため相続発生前の生きている間に贈与をするのは有効な節税対策です。
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不動産の相続において生前に準備できる認知症対策
財産所有者が認知症になって判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり不動産の処分が難しくなったりするため、生前に対策するのが大切です。
遺言書の作成も任意後見制度も判断能力がしっかりしているうちにおこなわないと無効になるので、生前のしかも認知症を発症する前に準備しておきましょう。
また、家族信託についても本人がしっかりしているうちに家族と契約を結ぶ必要があり、他の対策と同じように早い段階で契約しておくのをおすすめします。
認知症についてはたとえ生前であっても判断能力が低下していないうちにおこなわなければならないので、不安な場合は速やかに準備する必要があります。
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まとめ
不動産を引き継ぐ予定がある場合、問題が起きてから対策をするのではなく、生前のうちに準備をしておくのが重要です。
争族を避けるため、節税のため、認知症で判断能力が低下したときのため、それぞれのケースで異なる対策があります。
生前にできる準備や対策を把握し、そのときになって慌てないよう早めに準備しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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