相続した不動産に根抵当権がかけられていた場合、対処の仕方が分からない場合があります。
抵当権と同じものだと考えてしまいがちですが、似ているようで違う部分もある権利です。
また、この権利は抹消が可能なため、やり方を知っておくと権利を継続する際に役立ちます。
この記事では、根抵当権はどういった権利なのか、そして抹消する方法や継続して権利を利用するために必要な手続きなどを解説していきます。
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不動産と根抵当権と抵当権の違いとは?
根抵当権と抵当権は同じだと思っている方も多いですが、この2つの権利は対象となる債権の明確さが大きく違います。
抵当権の場合、債務者が返済すべき金額とその期日がしっかりと決まっており、根抵当権は債権が債務者と権利者と話し合って範囲を設定可能です。
さらに、原本が確定するまでの期日も金額も決まっていないため、何度でも借り入れと返済ができるようになっています。
そして、この権利を継続して利用する場合に債務者変更登記を急いでおこなう必要がある理由とは、相続開始から6か月が経つと元本が確定し、根抵当権の効力が失われるからです。
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事業継続のために不動産の根抵当権をそのまま相続する方法は?
根抵当権は決められた範囲内なら、そのまま何度でも借り入れと返済を繰り返せる企業向けの権利です。
不動産の所有者と債務者が同じ場合、相続登記と指定債務者登記をするだけで、すみやかに手続きが終わります。
ですが、所有者と債務者が違う場合は、不動産の所有者は変更せず債務者となる人だけが指定債務者登記が必要です。
全体の流れとしては債権者に連絡をとり、不動産の相続人を決定し、その後に債務の範囲を変更して終わりです。
相続開始後に発生した債務は指定債務者が負いますが、それ以外の債務を負うわけではない点は注意しなくてはいけません。
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不動産の根抵当権を相続せずに抹消する方法とは?
根抵当権を継続せず抹消したい場合、債務が残っているかどうかで手続きが変わります。
債務が残っていれば不動産を売却して返済を完了し、その後で権利の抹消が可能です。
債務が残っていない場合は、債権者である銀行などと交渉して合意が得られればすぐに手続きを進められます。
財産がどうしてもマイナスにしかならない場合、相続放棄をすればすべての権利と義務を承継しない方法もあります。
ただし債権者である銀行などの合意が必要で、合意が無いと必要な書類を作成して貰えないので注意が必要です。
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まとめ
根抵当権とは金額を債務者と権利者とで話し合い、何度でも借り入れと返済ができる企業にとって便利な権利です。
この権利をそのまま継続して利用するには、相続してから6か月以内に手続きが必要になります。
もし、権利を放棄する場合、銀行などに連絡して合意を得て登記を抹消する手続きが必要です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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