高齢化の影響で親の介護のために家を処分するケースも増えています。
そんなときには親に納得して自宅を手放してもらうためにも、注意すべき点をしっかり踏まえたうえで手続きを進めていくことが重要です。
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介護のために不動産を売却するとは?
親の介護をきっかけに不動産を売却するケースが増えています。
健康上の都合でこれまで住んでいた自宅に住むことができなくなった、老人ホームに入居することになったといった事情から高齢者が所有する自宅を手放す機会が増えているのです。
問題なのはこの自宅を手放す際にいろいろと面倒が生じるケースが多いことです。
親が自分で納得したうえで手放すなら良いのですが、本人が納得せずに子どもが手続きを進められない、といった事態も起こり得ます。
こうした状況では「親の名義の家を子どもが手続きをして処分する」という形になることが多いため、思うように話が進まないことが多いのです。
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不動産の売却を説得するための材料について
このように本人が住まなくなった不動産を売却する際には、どのように本人を説得するかが重要になってきます。
基本的には住まない不動産を持ち続けることによるデメリットを指摘することが一番の近道になります。
たとえば空き家状態になると手入れの手間がとてもかかります。
それこそ庭付きの一戸建てともなると、1か月も放置していれば庭の植物が生え放題になってしまいます。
そうなると近所の迷惑になったり、放火や不法投棄の被害にあったりする恐れがあることを説明しましょう。
もうひとつの説得材料としてお金の問題もあります。
これは後述しますが、自宅の売却では一定額の特別控除が適用されます。
これによって不動産の売却益による所得税・住民税の負担額の増加を防ぐことができるのですが、売らずに放置しておくとこの特例を受けられなくなってしまうのです。
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介護のために不動産を売却するポイント
介護のために不動産を売ろうとする場合には、先述した特別控除の特例を受けるようにしましょう。
マイホームを売却する際には、3,000万円の特別控除が利用できます。
介護が目的かどうかに関わらず、不動産を売却した際に3,000万円までの利益が控除がされる制度です。
実はこの制度、期日に制限があり住まなくなってから3年を経過した日の年の12月31日までに手放さないと適用されないのです。
そのため、売却は早めに準備を進めることをおすすめします。
売却した翌年には、確定申告をおこないます。
3,000万円の特別控除を適用した場合でも、確定申告が必要になるため忘れずにおこないましょう。
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まとめ
このように、介護が理由で親が自宅に住まない状況になったときには、できるだけ早く手放すことが重要です。
そのためにも親を説得する材料を用意したうえで、準備を整えておきましょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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