古い家の売却を検討しているが、そもそも何をもって古い家というのか、知らない方は多いでしょう。
この記事では、古い家と判断する基準や売却方法、売るときの注意点についてご紹介します。
所有する家が古い家に該当するか確認し、どのようにして売るか考えてみましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
古い家の基準
明確な古い家の定義はありませんが、減価償却の計算に使われる法定耐用年数は設定されています。
木造住宅では約22年、鉄筋コンクリート造のマンションなどでは約47年です。
また、耐震基準も判断材料の1つで、1981年以前の旧耐震基準と以後の新耐震基準に大別されます。
そのため、築年数が40年以上前の旧耐震基準の住宅を、古いと判断するケースも多いです。
よって、築年数が20年を超える木造住宅や、40年を超える鉄骨・鉄筋コンクリート造の住宅は一般的に古いとされます。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
古い家を売却する方法
まず、古家付き土地として売却する方法があります。
この場合、家ではなく土地をメインにして売りに出します。
とくにリフォーム歴がある場合や最近まで人が住んでいた家は、買い手が解体やリフォームする手間が省けるので、この方法が適しているでしょう。
また、法律に基づき再建築不可の土地になっている場合、古家を残しておく方が売りやすくなることがあります。
その場合、一度更地にすると再建築ができませんが、古家をリフォームして住みたいという方が現れる可能性があるので残した方が良いでしょう。
次にご紹介するのは、家を解体して更地にしてから売る方法です。
家の損傷の激しい場合、買い手が解体費用をかけるのを嫌がるので、更地にした方が好印象になるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
古い家を売却するときの注意点
まず、家が建っている土地が再建築不可になっていないか確認しましょう。
再建築不可物件とは、法律で接道義務を満たしていないと判断された土地にある建物です。
たとえば、1950年以前に建てられた建物には接道義務規定が適用されておらず、既存不適格建築物として現在も建っている場合があります。
こうした土地では、建て替えや新築建設ができないので、売却の際は説明が必須です。
また、土地の境界線が曖昧だったり、誤りがあったりするとトラブルの原因となります。
隣地との境界線が明確でない場合は、法務局で境界確認書や確定測量図を入手して必ず調べましょう。
それでも境界が定まっていなかったり分からなかったりする場合は、確定測量士に依頼して隣家立ち会いのもとで境界を確定させるのも手です。
他にも売却した家が契約時に伝えていた内容と異なる場合、契約不適合責任に問われ損害賠償を請求される可能性があります。
このため、物件の状態や契約内容について正確な情報を伝えるのが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
一般的に木造住宅は築20年、鉄骨・鉄筋コンクリート造なら40年で古いと判断されます。
売却時は古家付きの土地としたり、解体し更地にしたりして売る方法があります。
売る前に、土地の境界線や再建築不可物件に該当するかなどの注意点を確認して、契約不適合責任に問われないように気を付けましょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。