長期的な海外赴任や移住などの理由で、日本国内に所有している不動産を手放したいと考えている方もいるでしょう。
しかし、日本に住民票がない状態で不動産の売却は可能なのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却は非居住者でも可能なのか、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説するので、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
不動産売却は非居住者でも可能?
そもそも非居住者の定義とは、海外に住んでいる期間が1年以上であり、かつ日本国内に住所がないケースです。
仕事による海外赴任以外にも、留学や移住をした際に上記の条件を満たす方は非居住者に該当します。
海外に住んでいると、日本の家が不要となり、不動産売却を検討する方もいるかと思いますが、非居住者でも不動産売却は可能です。
通常の不動産売却では、本人確認書類として住民票が必要になりますが、非居住者は国内に住所を持たないため住民票の用意ができません。
そのため、非居住者単独では売却の手続きができず、司法書士などの代理人を立てる必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
非居住者の不動産売却の流れは?
非居住者が日本国内の不動産を売却する際は、まず売却活動を依頼する不動産会社と売却手続きを依頼する司法書士を見つけることから始まります。
海外在住者の場合、通常の不動産売却における必要書類にくわえて、在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状が必要ですので、早めに準備しておくことが重要です。
その後、買主が決まったら売買契約を締結しますが、帰国できない場合は代理人のみでも契約が可能です。
非居住者が不動産売却する際の注意点として、売却の利益に対して10.21%が課税されることが挙げられます。
この課税額は源泉徴収の対象となり、支払いは買主が手続きしますが、売買価格から源泉徴収額が差し引かれます。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
非居住者の不動産売却にかかる費用と税金は?
非居住者であっても、日本国内で得た利益には所得税がかかるため、売却後に確定申告が必要です。
具体的な譲渡所得税の金額は、不動産売却額から(取得費用+譲渡費用)を差し引いた式で計算できます。
非居住者であっても、条件を満たせば3,000万円の特別控除の適用が可能ですので、確定申告時に確認しましょう。
源泉徴収税は売買代金から差し引く形で買主が納付しますが、その際に作成された支払調書をもとに追加納税を求められる可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
非居住者でも不動産売却は可能ですが、住民票が用意できないため在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状などの書類を提出する必要があります。
売買契約時には、万が一立ち会わなくても代理人を立てれば所有者本人がその場にいる必要はありません。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。