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不動産売却における反復継続とは?概要や罰則についてご紹介

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不動産売却における反復継続とは?概要や罰則についてご紹介

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不動産を売る際、知らずに反復継続の状態になってしまい、ルール違反の結果罰則を受けるケースもあります。
安心安全な取引をおこなうためにも、反復継続の特徴を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却における反復継続とはなにかをご説明するとともに、罰則や対策についてもご紹介します。

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不動産売却時に気を付けたい反復継続とは?

反復継続とは、不動産を何度も繰り返し売買することです。
宅地建物取引業法では、個人間の不動産売買を仲介する、土地を仕入れて売るなど、繰り返し売買取引をおこなうことについて免許制度を取り入れています。
免許を持たない個人や業者が、継続的な売買をおこなう事態を防ぐため、反復継続をおこなった者に対する罰則を設けています。
ただし、何回繰り返したら罰則といった、取引回数などの基準は定められていません。
違反しているかどうかは行政庁が判断するため、心配な方は実際に罰則を受けたケースを把握しておきましょう。
たとえば、広い土地を何区画にも分けて複数の相手と取引をおこなったり、免許がないのに事業目的で売買をおこなったりするケースは、罰則を受けやすくなります。

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不動産売却で反復継続を違反した場合の罰則とは?

宅地建物取引業をおこなう免許を持たずに反復継続した場合、懲役や罰金などを課せられるリスクがあります。
個人が無免許で宅地建物取引業とみなされる行為をした場合では、3年以下の懲役を受けるか、300万円以下の罰金を支払わなければなりません。
また、場合によっては両方の罰則を科せられるケースもあります。
法人の場合は罰金が1億円以下とされており、多額の支払いをおこなわなければならない可能性があります。
さらに業務停止の処分を受けるケースもあり、法人が反復継続をすると会社の存続に大きな影響を与える点に注意が必要です。

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不動産売却で反復継続にならないための対策

反復継続にならないためには、大前提として利益を目的とした不動産取引をおこなうには免許が必要であることを、しっかり認識しておくことが大切です。
転売目的で不動産の取引をおこなうと宅地建物取引業とみなされやすいため、これから不動産を売ろうとしている方は、利益目的の売却かどうかを立ち止まって考えなければなりません。
国土交通省は、1回限りの売買であれば事業性は低いと公表しているため、反復継続を防ぎたい方はなるべく1回で終わらせるのも対策のひとつです。
また、不安な場合は不動産会社に仲介してもらうのもおすすめです。

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まとめ

反復継続をおこなうと懲役や罰金、法人であれば業務停止など、大きなリスクを負う可能性があります。
罰則を回避したい方は、違反となったケースを知っておくとともに、不動産売却をプロに仲介してもらうのがおすすめです。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
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