不動産売却で利益が発生し譲渡所得があった場合には翌年の健康保険料が高くなるケースがありますが、保険料の請求を受けて驚かれる方も少なくありません。
この記事では、健康保険料が上がるケースや対策などをご説明するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。
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不動産売却で健康保険料が上がるケース
健康保険は、会社勤めの方が加入する健康保険のほか、共済保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険の4種類があります。
健康保険と共済保険は、毎月の給与から計算する標準報酬月額を基に保険料を算出するため、不動産の売却益は関わりません。
ただし、被扶養者の所有物件を売る場合には扶養から外れる可能性があるため、加入している保険組合に確認してください。
一方、国民健康保険と後期高齢者医療保険は、総収入から計算する基準総所得金額を基に保険料を算出するため、不動産売却における譲渡所得が関わります。
譲渡所得は売り値から譲渡費用と取得価格を差し引いた金額で、譲渡費用とは仲介手数料や印紙税など不動産を売る際に支払う諸経費を指します。
保険料に影響するのは譲渡所得が発生したときに限られるので、売り値が高額であっても保険料が上がらないケースもあります。
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不動産売却で健康保険料がいくら高くなるのか
国民健康保険は市区町村で異なる仕組みですが、医療保険分と後期高齢者支援分に加え、40~64歳が対象の介護保険料分で構成されているケースが多いでしょう。
各分野の金額については所得割・均等割・資産割・平等割を算出し、その合算額を保険料とする場合が多く、計算に用いる税率や税額も市区町村により異なります。
譲渡所得が影響するのは所得割で、総所得額から基礎控除額を差し引いた金額に保険料率を乗じるのが一般的な計算方法になります。
保険料率を医療保険分6.36%、後期高齢者支援分2.55%、介護保険料分2.07%とし、基礎控除額が43万円の場合に保険料がいくら上がるか試算してみましょう。
譲渡所得が500万円の場合、医療保険分だけでも290,522円も保険料が上がり、総額では50万円近くの影響が発生します。
なお、保険料の上限額を設けている市区町村もあるので、ホームページなどで確認してみてください。
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不動産売却で健康保険料が上がるのを抑える方法
保険料を削減するためには、取得費用や譲渡費用をすべて計上し、譲渡所得からの控除を受けることが重要です。
マイホームの場合、一定の条件を満たすと3,000万円の特例控除が適用され、土地の売却に伴う公共事業による場合は5,000万円を控除できます。
相続物件の場合も、相続から3年以内であれば3,000万円を控除できるケースがありますので、使う予定がない場合は早めの売却が良いかもしれません。
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まとめ
大切な財産を手放して収益を得るのだから、健康保険料が高くなるのをいくらかでも抑えるようにして支出を減らしたいと考える方が多いでしょう。
取得費よりも売り値が高いなど譲渡所得が発生してしまいそうなときは、特別控除を受けられるように取り組んでみてください。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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