問題行動の多かった自分が遺産を受け取れるか、不安をおぼえている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産の受け取りは平等な権利ですが、財産を所有する方とのトラブルの内容によっては、権利を制限されるケースもあります。
この記事では、相続廃除との違いなども交えて、相続欠格とは何か、どうなるかをご紹介しますので、読んでみてください。
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相続する前に知っておきたい相続欠格とは?
民法891条に基づき、本来なら遺産を受け取れる方から権利を剝奪できるのが相続欠格です。
剝奪するには、5つの事由を規定しています。
自分が受け取る財産を持っている親や一緒に受け取る権利を持つ親族を故意に殺害しようとした、またはしたときです。
また、殺害した事実を隠したときも含みますが、直系血族や配偶者は除外される可能性もあります。
このほか、強迫や詐欺行為により遺言の取り消しや撤回させた、もしくは妨害したときや偽造するなども該当する事由です。
財産を有する方がお亡くなりになってからの遺言への行為に対しても、適用します。
権利は自動的にはく奪されるため、手続きや届出は不要です。
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相続欠格になるとどうなる?相続できない?
5つの事由に該当すると相続・遺贈の権利を失い、最低限受け取れるはずの遺留分も請求できなくなるため、遺産は1円も受け取れません。
ただし、子どもを代襲相続人として受け取る方法が残っており、受け取る権利のある方が先に亡くなったときの代襲制度も利用できます。
代襲制度は、亡くなった方の子以外に兄弟姉妹にも認められており、孫や甥、姪が受け取れる規定です。
相続欠格は、特定の被相続人の財産の受け取りが対象になっており、特定の方の配偶者やそのほかの親族の遺産分割には適用されません。
事由に該当すると自動的に権利を失う仕組みやその後どうなるかを知り、悪行をおこなわないよう自制しましょう。
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相続で問題になる相続欠格と相続廃除の違いは?
財産を有する方がご自身の意思に基づいて、遺産を受け取る権利を喪失させるのが相続廃除です。
対象者から虐待を受けたときや、重大な侮辱行為があった、著しい非行などの条件がある場合に、家庭裁判所に申立をおこないます。
調停により決定を受けた場合は遺留分がある方でも遺産を受け取れません。
このほか、廃除する旨を記した遺言を作成する方法でも同様の効果がありますが、亡くなったあとに遺言執行者による手続きが必要です。
相続欠格とは、財産を有する方が手続きをする点と取り消しができる点が違いになります。
取り消しは存命中におこなえるため、過去の悪行を反省したうえで相手方に願い出ましょう。
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まとめ
民法に定めた要件に当てはまる場合、遺産を受け取れない相続欠格を適用されると、遺贈の受け取りや遺留分の請求もできません。
相続廃除との違いは、財産を所有する方の手続きが不要であり、取り消しできない点です。
権利のはく奪は自動的におこなわれるため、遺産分割協議が難航した際も冷静に対応しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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