マイホームを購入後、もしくは土地や建物の相続後には、原則として固定資産税を支払わなければなりません。
しかし、ごくわずかな例外として固定資産税のかからない土地も存在しているのはご存じでしょうか。
今回は、相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、相続税の有無やその活用方法とあわせて解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか
土地の持ち主には原則として固定資産税が課税されますが、なかには相続時に固定資産税のかからない土地も存在します。
固定資産税の課税免除を受けるためにはいくつかの条件をクリアしなければならず、まず土地の課税標準額が30万円未満でなければなりません。
墓地や保安林など、地方税法により決められた物的非課税の土地も固定資産税の課税対象外となります。
また公園・公立の学校・役所といった用途で利用される国や地方自治体が持つ土地も、固定資産税の課税対象外です。
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固定資産税のかからない土地にも相続税がかかるのか
ここまでにご紹介した条件を満たす固定資産税のかからない土地だとしても、相続税の課税対象にはなるため注意が必要です。
土地を含めた遺産総額が相続税の基礎控除額をオーバーする場合は確定申告が必要で、申告期限を過ぎると無申告加算税などの延滞税が課税される場合があります。
また「土地の評価額が上がった」「同一市町村内で別の土地・建物を取得した」などの例では、課税対象の土地に繰り上げられる可能性があるため要注意です。
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固定資産税のかからない土地の有効な活用方法
固定資産税がかからないとはいえ、使っていない土地を放置していても意味がなく、将来的に課税対象の土地になるリスクもあります。
土地を活用する予定がない場合は売却して現金化するのがおすすめです。
土地活用により収益を得たい場合は、メンテナンスの手間や費用がかかりにくい太陽光発電システムの設置を検討するのも良いです。
土地の売却や活用が困難であり、その他のプラスになる相続財産が乏しい場合は、選択肢に相続放棄を加えることもおすすめします。
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まとめ
ごく一部の例外として、相続時や相続後に固定資産税がかからない土地も存在します。
ただし地価が上がった場合など、将来的に課税対象の土地へと繰り上げられる可能性はあるため注意しましょう。
そのままの状態で土地を放置せず、売却や土地活用、相続放棄などの対策をとることをおすすめします。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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