土地を相続する予定がある方のなかには、相続税のことが気になっている方も多いと思います。
とくに手持ちの現金があまりない場合や、相続する財産のなかに預貯金が少ない場合など、相続税が払えないとどうなるのか心配になるものです。
今回は、土地の相続税が払えないとどうなるのか、払えないケースや対処法についてご紹介します。
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土地の相続税が払えないケース
土地を相続した場合、財産が一定の評価額を超えると相続税の支払い義務がありますが、相続税を払えないケースも多くみられます。
相続税は現金による一括納付が原則ですが、相続財産に預貯金が少なく、不動産や有価証券、貴金属などすぐには換金できないものばかりだった場合、支払えないケースも出てくるでしょう。
また、相続人が複数いた場合、遺産分割協議といって、相続人同士による財産の配分を決める話し合いがうまくまとまらないケースもあります。
亡くなった方の預金口座は凍結されてしまっているので、遺産分割協議がまとまらない限り凍結は解除されません。
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土地の相続税が払えないとどうなる?
土地を相続して、期限までに相続税の申告と納税ができなかった場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が加算されます。
無申告加算税は、正当な理由がなく期限までに申告・納税をおこなわなかった場合課税される税金で、税務調査の事前通知前に自主申告すれば5%、通知後に申告すれば10~20%かかります。
延滞税は、相続税を期限が過ぎて納付した場合に、納付期限の翌日からの日数に応じて利息が課税される仕組みです。
延滞税は納付期限の翌日から2か月間は2.5%ですが、2か月を経過した日以降は8.8%かかり、それでも相続税を払わず滞納し続けると、国税庁より財産を差し押さえられます。
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土地の相続税が払えないときの対処法
土地の相続税が払えないときには「延納」「物納」「相続放棄」「売却」「借り入れ」の5つの対処法があります。
延納は、現金で一括納付が難しい場合に、相続税額が10万円を超えているなどの条件を満たしていれば、延納が可能です。
ただし延納期間中は利子税がかかるので注意しましょう。
物納とは、現金での一括納付が不可能で、延納も難しい場合に、財産そのものを相続税として納める方法です。
ただし物納の評価額は売却するよりも低い金額になってしまいます。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産がある場合に有効な方法で、相続放棄をすれば相続税支払いの義務もなくなります。
ただし、一度相続放棄をすると撤回ができず、プラスの財産も含めてすべて相続できなくなるので、慎重に検討して決めましょう。
売却とは、相続した不動産を売却して現金化し、それを使って相続税を支払う方法です。
借り入れは、すぐに不動産を売却するのが難しい場合、売却予定の不動産を担保に借り入れをして先に相続税を支払い、不動産が売却できたら返済します。
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まとめ
土地を相続したのち、期限までに相続税の申告と納付ができないと、税金が加算されたり差し押さえにあう可能性もあります。
相続税が払えないときの対処法を知って、相続税を滞納せずに納付できるように対策をたてておきましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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