不動産を相続する際、場合によっては相続税の支払い義務が生じます。
相続税を算出する際に用いられるのが相続税評価額ですが、どのように計算するのか、よく知らない方も多いでしょう。
今回は、不動産の相続税評価額とは何かにくわえて、家屋・建物と土地の場合の計算方法をそれぞれ解説します。
相続にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産の相続税評価額とは何か
相続税の支払い義務があるかどうかを判断するためには、まず相続した財産の評価が必要です。
現金、預貯金、土地、家屋など、財産ごとに対する評価方法が規定されており、それぞれの評価をおこない、財産の総額を計算します。
これによって算出された各財産の価格が相続税評価額となり、相続税や贈与税の申告において基準となります。
ただし、この評価額は固定資産税のように役所が算定して通知するものではなく、納税者自身が計算・申告する必要があります。
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不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは
相続税評価額の計算方法は、家屋や建物の利用状況によって異なります。
故人が居住していた家屋や建物の場合、固定資産税評価額に税率1.0を掛けて相続税評価額を算出できます。
一方、第三者に賃貸していた場合は、固定資産税評価額から借地権割合を差し引いて計算します。
借地権は、賃借人が建物を利用するための権利を指し、通常その割合は建物の評価額の30%です。
また、賃貸アパートなどの賃貸物件の場合、まず1から借地権割合と賃貸割合を差し引いた数を求め、それを固定資産税評価額に掛けて計算します。
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不動産の相続税評価額の計算方法(土地)とは
相続税評価額の計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
路線価方式では、土地1㎡あたりの路線価に各種補正率と土地面積を掛けて計算します。
路線価については、国税庁のウェブサイトで提供されている路線価図を確認できます。
一方、倍率方式は路線価が設定されていない場合に使用され、固定資産税評価額に適用される倍率を掛けて計算します。
倍率についても、国税庁のウェブサイトで確認できます。
土地の相続税評価額は、土地の利用方法、契約関係、地形などに基づいて減額される要因が考慮されます。
たとえば、貸家建付地や広大な土地(500㎡以上)の場合、減額が適用されることがあります。
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まとめ
不動産の相続税評価額は、特定の計算方法に基づいて算出した金額で、相続税や贈与税申告時の基準となります。
計算方法(家屋・建物)は、その利用状況によって異なるので注意が必要です。
計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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