相続放棄する場合、指定された期間内にさまざまな手続きをおこなわなければなりません。
司法書士などの専門家に手続きを任せるのが一般的ですが、理論上は相続人自身で相続放棄の手続きをすることも可能です。
今回は自分で相続放棄をする際の流れや必要書類、そして注意点について解説します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
不動産など相続財産の調査が可能な場合や、相続人同士で争いが起きていない場合、そして相続放棄の期限となる3か月以内に申請できる場合は、相続人が自分で相続放棄をすることも可能です。
詳しくは後述しますが、まずは戸籍謄本などの必要書類を収集して、相続放棄申述書を作成してください。
必要書類がそろったら管轄する家庭裁判所に持参もしくは郵送で提出し、審査を受けて受理された場合は相続放棄申述書受理通知書が届き、相続放棄が完了します。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
通常、相続放棄の手続きには相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、そして相続放棄をおこなう人の戸籍謄本が必要です。
また、関係性に応じて他の書類も必要になります。
被相続人の子どもの場合、第一順位相続人となりますので、被相続人との関係を証明できる戸籍謄本が必要です。
父母などの直系尊属は第二順位相続人となり、必要な書類には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、第一順位相続人がすでに亡くなっていることを示す戸籍謄本が含まれます。
甥や姪などの第三順位相続人の場合は、これらの書類にくわえて、本来の相続人である直系親族がすでに亡くなったことを示す戸籍謄本も提出が必要です。
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自分で相続放棄の手続きをする場合の注意点
相続放棄に必要な書類は複雑で、手続きに不備があると却下される可能性が高いことは先述したとおりです。
また、相続財産の一部を処分したり、被相続人に支払い義務のある電気料金を支払ったりした場合、単純に承認したと見なされ、相続放棄ができなくなります。
さらに、相続放棄後も遺産の管理義務が残り、新たな財産を登記する人が現れるまでは、相続放棄をした人が遺産を管理しなければなりません。
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まとめ
一定の条件を満たす場合は、相続人自身で相続放棄の手続きができます。
しかし必要書類が多いうえ、手続きに不備がある場合や単純承認をした場合は相続放棄が却下されるかもしれません。
スムーズに相続放棄を済ませるためには、司法書士や不動産会社などのプロに相談することをおすすめします。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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