たとえば高齢の祖父母がいて、亡くなった祖父の遺産をどう分けるか話し合っている最中に、祖母が亡くなるのは珍しくありません。
このような場合、祖父母それぞれの遺産をどう分けるか、遺された方で並行に話し合いをおこなう必要があります。
本記事では不動産の数次相続について、概要や注意点、手続き方法を解説します。
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数次相続とはなにかと代襲相続との違いとは
数次相続は、1つの相続手続き途中のタイミングに相続人の1人が亡くなり、新たな相続が発生するケースを指します。
たとえば、父親が亡くなって母と兄弟姉妹で遺産分割協議を進めていたとします。
その途中で母親が亡くなる場合、父と母それぞれの遺産分割協議を同時に進める必要があります。
このような状況では、協議人数が増加し、遺産の配分が変更されることで協議が複雑になります。
似た概念である代襲相続は、相続予定だった人が亡くなったり、相続を放棄したりして、権利がその次の世代に移る状況を指します。
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不動産が数次相続になった場合の3つの注意点
不動産が数次相続になる際には、とくに重要な3つの注意点があります。
1つ目は、相続税申告と納税義務が引き継がれることです。
最初の相続人に課せられた申告と納税の義務が、次の相続人に引き継がれます。
2つ目は、申告期限が延長されることです。
通常、申告期限は被相続人が亡くなった翌日から10か月以内となります。
しかし、申告予定だった方が亡くなった場合、その方が亡くなった日から10か月以内に延長されます。
3つ目は、相続放棄が可能であることです。
遺産にはプラスの財産だけでなく、債務や負債も含まれます。
また、すべての財産を受け継いだ場合、納税額が大幅に増加する可能性があります。
そのため、 たとえば1回目の相続を放棄して2回目の相続のみを受けることができます。
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不動産が数次相続となった場合の手続き方法
数次相続の場合、以下の3つが通常の相続よりも手続きが煩雑になりがちです。
1つ目は、相続人の確定です。
相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になります。
したがって、故人の戸籍謄本を取得し、一次および二次相続人を確定させる必要があります。
2つ目は、遺産分割協議書の作成です。
数次相続の場合、遺産分割協議書を一通にまとめる方法と、被相続人ごとに分けて作成する方法があります。
混乱を避けるためには、通常は別々に作成することがおすすめです。
3つ目は、相続登記です。
数次相続では、原則として遺産分割協議書と同じ順番で登記がおこなわれます。
また、中間の相続人の単独相続の場合、一度の申請で登記をまとめておこなうことができ、登記費用を節約できます。
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まとめ
数次相続とは、1つの遺産分割協議中に相続人の1人が亡くなり、新たな相続が発生した状態です。
相続税の申告や納税義務が引き継がれる点や、申告期限が延長される点などに注意しなければなりません。
また手続きも、通常よりも煩雑になるため、慎重におこなう必要があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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