土地の相続時には相続税の支払いが必要になるケースがありますが、タイミングによってすぐに資金を準備できない場合もあります。
そのようなケースでは、相続税の延納を利用するのがおすすめです。
そこで今回は、延納とはどのようなものか、利用条件やメリット・デメリット、利用手続きについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
土地の相続税に対する延納とは?利用条件は?
相続税の延納とは、相続税をまとめて支払うことが困難な場合に使える分割払い制度のことです。
延納を利用すると、高額な相続税を一括現金払いする必要がなくなり、毎年少額ずつを納めることになります。
ただし、延納による納税は利子が付くほか、延納の利用は一括での納税が困難だと認められた場合だけに限定される点には注意が必要です。
また、延納の利用条件として挙げられるのは、相続税額が10万円を超えるケースや現金での納付が難しいケースとなります。
さらに、期限内の必要書類の提出と延納税額に応じた担保の準備も、相続税延納の利用条件です。
▼この記事も読まれています
住宅の耐用年数と耐久年数の違いを解説!リフォームで耐久性を高めよう
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
土地の相続税支払いで延納を利用するメリット・デメリット
通常の相続税支払いは一括での納付が原則ですが、延納を利用すると多額の出費を避けられる点がメリットです。
また、延納の利用で担保の抵当権設定登記をおこなう際、国が費用を負担してくれることもメリットといえます。
さらに、相続税の申告期限から10年以内に手続きをおこなえば、現金での納付ではなく不動産などによる物納へ変更できることもメリットの1つです。
ただし、延納の利用期間に利子税が発生してしまう点は、デメリットとなります。
具体的にいくらの利子税がかかるかについては、相続財産のなかの不動産の割合により変わるほか、延納特例基準割合の変動により税率も変わる点には注意しましょう。
▼この記事も読まれています
カーシェアリング付きマンションはどんな物件?メリットとデメリットは何があるの?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
土地の相続税に対する延納の手続き・必要書類
相続税の一括支払いが困難であり延納を利用したい場合、納付期限または延納申請期限までに必要書類を揃えて税務署長へ提出しなくてはなりません。
この期限までに担保の提供に関する書類が間に合わない場合、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、1度に3か月を上限として最長6か月の延長が認められます。
相続税の延納手続きに必要となる書類としてまず挙げられるのは、延納の内容やスケジュールについて記載する相続税延納申請書です。
この書類には、通常の納付が難しい理由を記した理由書も添えてください。
また、担保とする財産によって、担保目録や担保提供書などの延納申請書別紙も必要となります。
このほかに、担保提供関連書類のチェックリストと照らし合わせながら、担保とする財産ごとに個別の必要書類を準備してください。
▼この記事も読まれています
土地の鑑定評価方法の原価法とは?原価法の具体的な計算方法とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
相続税の延納とは、一括での支払いが困難な場合に利用できる制度で、利用には条件があります。
延納を利用すると一度に高額な出費を避けられるメリットがある一方で、利用期間中に利子税がかかる点がデメリットです。
手続き方法と必要な書類もチェックして、相続税の支払いを考えてみてください。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズにお任せください。
マイホーム探しの際は、ぜひ弊社のお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。