住宅ローンの返済が困難になったときの対処法として「任意売却」がありますが、それらには税金が発生するのでしょうか。
事前に支払う費用を把握しておかないと、資金が底をつきてしまう恐れもあるので注意が必要です。
そこで今回は、任意売却で譲渡所得税などの税金はかかるのか、滞納している場合の売却可否とともに解説します。
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任意売却でかかる税金とは
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に債権者の合意を得て不動産売却する方法です。
このようなケースでも、通常の不動産売却と同様の税金がかかります。
任意売却でかかる税金は、印紙税・登録免許税・消費税の3種類です。
印紙税は売買契約書に収入印紙を添付する際に、登録免許税は抵当権を抹消する際に支払います。
また、任意売却する不動産が事業所有だった場合には、売却代金に消費税がかかることも押さえておきましょう。
不動産が個人所有だった場合や土地であるケースは原則として消費税がかかりませんが、事業性が認められる場合は課税の対象です。
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任意売却で譲渡所得税はかかる?
譲渡所得税は売却で利益が出ると課税されます。
しかし、残債が出ることが多い任意売却では、譲渡所得税がかかることは稀です。
たとえ利益が出たとしても、3,000万円の特別控除を利用すれば売却益がなくなり、課税対象から外れます。
さらに、任意売却で自宅を手放すケースでは、強制換価等による特例が認められていることがほとんどです。
資力を喪失して債務の弁済が著しく困難である場合にこの特例が利用可能となるため、任意売却では免税となります。
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税金を滞納した場合でも任意売却は可能?
固定資産税や住民税などの税金を滞納している状態であっても、任意売却自体は可能です。
基本的に売却代金はローンの返済に充てますが、債権者との交渉次第では滞納している税金にも回せます。
生活の立て直し費用を売却代金から捻出できるのは、債権者・債務者にとって大きなメリットです。
しかし、税金の滞納額が大きいと行政処分により自宅が差し押さえられる可能性があります。
この状態で任意売却するには差し押さえの解除が必要となるため、行政に交渉しなければなりません。
売却の手続きを進めるためには、売却で得た利益で税金の支払いが可能と判断される必要があります。
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まとめ
任意売却でも一般的な不動産売却と同じように、印紙税や登録免許税・消費税などが発生します。
ケースによっては譲渡所得税や住民税も課税されますが、特例を利用すれば免除可能です。
高額な税金を滞納している場合は自宅が差し押さえられ、任意売却が許可されないので注意しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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