何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になった場合に、任意売却を検討するケースは多いです。
ハンコ代は任意売却時に必要な諸費用のひとつですが、聞き馴染みのない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却におけるハンコ代とは何か、相場や発生するケース・発生しないケースも解説します。
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任意売却におけるハンコ代とは
ハンコ代とは、抵当権の抹消手続きにあたり、債権者にハンコを押してもらうために支払う代金です。
任意売却は、住宅ローンの残債がある状態で売却をおこなうので、抵当権が設定されたままとなっています。
不動産を売却するには、登記簿上にある抵当権の記載を削除しなければならず、抵当権の抹消には債権者のハンコが必要です。
債務者はハンコ代を支払って債権者の押印をもらい、その書類を法務局へ提出すると任意売却が可能になります。
なお、ハンコ代は俗っぽい表現で、ほかには担保解除料と呼ばれるケースもあります。
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任意売却におけるハンコ代の相場とは
不動産の任意売却において、抵当権をもっている債権者が複数いる場合、支払うハンコ代は債権者の順位によって異なるので注意が必要です。
第1順位以外の債権者全員へ支払う必要があり、住宅金融支援機構は第2順位に30万円、第3順位に20万円、第4順位以下には10万円を支払うよう定めています。
ただ、金融機関から借り入れているローンの10%の金額が規定のハンコ代よりも低い場合には、その金額をハンコ代として支払います。
複数の金融機関から借り入れをおこなっているケースも多いため、任意売却で支払うハンコ代の総額は10~100万円が相場です。
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任意売却でハンコ代が発生するケース・発生しないケース
任意売却では、かならずしもハンコ代が必要になるわけではなく、債権者が1人だけの場合にはハンコ代が発生しません。
債権者が1人であれば、単純に売却代金の全額を債権者が受け取るか、もしくは一部を引っ越し代として債務者へ渡して、残りを債権者が受け取るかのどちらかです。
また、債権者が複数存在する場合でも、残債の合計額以上の金額で売却できるのであれば、ハンコ代は不要です。
これらのケースでは、そもそも債権者同士で売却代金をどのように分配するのかをもめる必要がないので、ハンコ代を支払う必要もなくなります。
ただし、債権者が複数いる状況で、売却額が残債を下回るケースでは、基本的にハンコ代が発生します。
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まとめ
以上、任意売却におけるハンコ代について解説しました。
ハンコ代とは、任意売却にあたって抵当権の抹消手続きをおこなう際に、債権者から押印をもらうための代金です。
支払う金額は債権者の順位ごとに決められており、状況によってはハンコ代が不要な場合もあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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