土地に建物を建築する際は、最低限の土地面積を満たさなくてはならないという決まりがあります。
しかし、この法律を知らずに土地を分筆してしまったという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を分筆する際に気を付けたい最低敷地面積とは何か、調べ方や売却方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
土地分筆の際に気を付けたい!最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建物を建築する際に必要な敷地面積のことで、地区計画区域・用途地域ごとにその面積が決められています。
最低敷地面積の限度は、200㎡であると建築基準法上で定められていますが、実際の数値は自治体によって異なります。
例外として、最低敷地面積を下回っていても建物が建築できるのは、法令が制定される前から最低敷地面積を下回っている土地上に建物が建っていたケースです。
そのため、この土地を1つの土地として引き続き利用する場合は、新築や建て替え工事をおこなっても問題ありません。
ただし、新たな分筆の際は最低敷地面積のルールが適用され、建物を建てられなくなるので注意しましょう。
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土地分筆の際に気を付けたい!最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積については自治体が独自に定めていることがほとんどであるため、市区町村のホームページで確認することが可能です。
インターネットで最低敷地面積と市区町村名を入力して検索すれば、すぐに見つかるでしょう。
検索しても該当のページが見つからない場合は、その市区町村が最低敷地面積を定めていないか、公開していないかのいずれかが考えられます。
確実な情報を手に入れることが大切なので、電話で問い合わせるか役所の窓口に行って直接問い合わせましょう。
問い合わせ方法や最低敷地面積の規定について不明な点があれば、事前に不動産会社に相談することをおすすめします。
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最低敷地面積未満に土地を分筆!売却方法はある?
最低敷地面積未満の土地については、資産価値が低くなってしまうものの、売却できないわけではありません。
具体的な売却方法として考えられるのが、隣地の所有者への売却または買取・合筆です。
隣地の所有者に売却する場合、合筆によって最低敷地面積を満たすため、増築や建て替え時に有効活用できるでしょう。
それに対して買取・合筆は隣地の所有者から土地を買い取ることをいい、これによって最低敷地面積の条件を満たしてから売却することが可能となります。
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まとめ
最低敷地面積とは、建物を建築する際に最低限必要な敷地面積のことで、地区計画区域・用途地域ごとにその面積が決められています。
最低敷地面積を満たしていない土地を売却するためには、隣地所有者への売却または隣地の買取・合筆が有効です。
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