住宅ローンの返済が難しい状況になった際、解決策として「リースバック」があります。
リースバックとは、不動産会社などに自宅を売却し、賃貸物件として賃料を支払いながら自宅に住み続ける方法です。
リースバックに踏み切る前に、まずは基礎知識を知っておくと安心でしょう。
今回は、リースバックの基礎知識や、リースバックの契約と退去方法にを解説します。
リースバックの賃貸借契約と退去の関係
リースバックには「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類の賃貸借契約があります。
普通借家契約は、賃貸借契約の期間が満了しても借主の希望で更新できる契約です。
一方、定期借家契約は、賃貸借契約の期間が満了した時点で更新はなく、借主の希望があれば双方の合意のもと再契約という流れになります。
再契約の場合、借主の希望があっても貸主は拒むことができます。
貸主が再契約を拒否すると、借主は賃貸借契約をしている物件から退去しなくてはなりません。
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リースバックで自主退去できる?
多くのリースバックでは借主の自主退去が可能な契約となっています。
期間が限定されている契約でも、中途解約可の旨が契約内容に含まれるのが一般的です。
中途解約可の旨が契約内容に含まれない場合でも、リースバックでは借主と貸主の合意解除が可能な場合が多くあります。
また、リストラによる引っ越しなど仕方のない事情があれば、借主の意向で中途解約ができます。
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リースバックで強制退去となるケース
リースバックでも強制退去となる場合がありますので、確認しておきましょう。
家賃の滞納が3か月以上続いた場合や、騒音や悪臭などの近隣トラブルで賃貸借契約の内容に違反するような行為があったときです。
貸主が裁判所などに契約解除を申し出て、それが認められると強制退去となります。
ほかには、期間の限定された定期借家契約において貸主が再契約を希望しないときです。
建物に不具合が起きて、居住にふさわしくない状態になった場合なども強制退去となることがあります。
また、退去時には、通常の賃貸物件の退去と同じく、遺留物を残さずに撤去する必要があります。
物件に故意につけられた傷や汚れなどがあった場合、原状回復の義務が問われることがありますので、注意しましょう。
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まとめ
リースバックの賃貸借契約方法として、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
また、リースバックの退去は、概ね借主の意志によって自主退去できる契約になっています。
家賃の滞納が続くことや、通常問題となる居住方法であった場合は、リースバックでも強制退去となりますので心得ておきましょう。
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