所有不動産の売却を考えている方は、想像していたよりも売却額が低くなってしまうのではないかと不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却の譲渡損失について、特例と利用条件、譲渡損失が出た場合の確定申告の仕方を解説します。
不動産の売却を検討している方は、参考にしてみてください。
不動産売却の譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産など売却をした際に、取得したときの金額よりも下回った売却額しか得られなかった場合の損失を指します。
利益に譲渡所得税が課税されるため、譲渡損失が出た場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、条件に当てはまる不動産を売却した場合の譲渡損失には、確定申告をすることで税金の軽減措置が受けられます。
税金の軽減措置とは、譲渡損失に見合う金額まで所得税や住民税から一定期間にわたって減額できる損益通算と繰越控除です。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件
税金の軽減措置には損益通算と繰越控除があり、売却した年と合わせて最長4年間税金を軽減できます。
譲渡損失の特例は売却損を見込んだ売り控えを抑制する目的があり、利用するためには条件が定められています。
1つ目は、居住用の不動産の売却による譲渡損失の特例です。
対象不動産の所有期間が5年越で、償還期間10年以上の住宅ローンの残債があるなどの条件を満たさなければいけません。
2つ目は、居住用の不動産の買い替えのための売却で譲渡損失が起きた際の特例です。
売却対象不動産に関しては所有期間が5年越で500㎡までの損失が対象です。
そして買い替え不動産に関しては、不動産売却をした年の前年1月1日から翌年の12月31日までの取得が条件となります。
そのほかに、床面積が50㎡以上あり、住宅ローンの融資期間が10年以上の物件など条件を満たす必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
不動産売却で譲渡損失が出た場合の確定申告
譲渡損失の特例を受けるには、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の手順は、必要書類を用意し、確定申告書を作成して税務署に提出します。
必要書類は、譲渡損失の金額の明細書・損益通算と繰越控除の対象となる金額の計算書・登記事項証明書・住宅ローンの残高証明書などです。
なお、確定申告の期間は、対象不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までと短いので注意しましょう。
必要書類などは余裕をもって準備しておくと安心です。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
まとめ
譲渡損失とは、不動産の売却額が取得額を下回ることで生じる損失のことです。
譲渡損失が起こった場合、特例で税金の軽減措置が受けられるので、条件を確認しましょう。
また、特例を受けるには確定申告が必要なため、あらかじめ準備しておきましょう。
株式会社イーアールホームズでは、新築一戸建て情報を取り扱っております。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。