不動産の売却時には、売主が告知書に必要事項を記載します。
いきなりそんなことを言われても、「告知書って何?」「何を書けば良いの?」「誰が書くの?」と疑問や不安を感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、告知書とは何か、誰が記入するのか、記入するときの注意点について解説します。
ぜひ不動産売却時の参考にしてください。
不動産売却に必要な告知書とは
告知書(物件状況報告書)とは、契約不適合責任やトラブルを回避するために売主が知っている物件の瑕疵を買主へ伝える重要な書面です。
事件・事故・自殺などの心理的瑕疵や近隣の問題施設、将来的に影響を与える建築計画や、今後物件に影響を及ぼす可能性のある事柄などの環境的瑕疵についても記載されます。
物件のマイナス面だけを伝える書面と思いがちですが、修繕や瑕疵について対策済みのもの(シロアリ予防工事など)については、買主に良い印象を与えられます。
記載するときには、良い情報も悪い情報も正直かつ詳細に記載しましょう。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入する?
原則として売主本人が記入します。
仲介業者によっては、売主からヒアリングした内容を業者が記入することもありますが、告知書には最終的に売主の記名と押印がされます。
つまり、記入責任は売主にあるため、やはり売主本人が記入することが望ましいです。
物件の欠陥や不具合を知っていたにも拘わらず買主に知らせなかった場合、売主に損害賠償義務などが発生するリスクがあります。
どの程度まで記入すれば良いかわからない、昔のことはよく覚えていないなどあるかもしれませんが、仲介業者と相談したり過去の工事履歴を調査したり、誠実に作成しましょう。
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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点
記入時の注意点は3つあります。
1つ目は、買主の立場に立って記入することです。
売主が「大したことない」と感じる不具合でも、買主には重大な問題かもしれません。
トラブルに発展する可能性をなくすため、些細なこともすべて買主へ情報開示しましょう。
2つ目は、販売開始前までに記入することです。
余裕を持って作成を始め、販売開始前までに完成させましょう。
時間に余裕があれば、内容を充実させ買主に物件の状況をスムーズに説明できるためです。
3つ目は、これまでの対応状況を書くことです。
たとえば、以前にサッシの隙間から雨漏りが発生していても、すぐに修理されその後再発していないことが分かれば、買主は安心して購入できます。
これまでの対応状況を詳細に記載し、買主の信頼感を高める告知書を作成すれば取引が円滑に進みます。
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まとめ
不動産売却における告知書とは、物件の瑕疵などを売主から買主へ伝える重要な書類のため、売主本人が記入します。
買主の立場に立って、販売開始前までに作成し、これまでの瑕疵などへの対応状況を詳細に記入しましょう。
告知書はトラブルを防ぎ、売主を守ってくれる書類です。
正直に記入、作成しましょう。
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