遺産相続の手続きのなかには、期限や時効があるものもあり、急いで着手しなければいけない状況もあります。
後から「やっぱりやり直したい」と思う可能性もあるため、一度決めた相続分割を変更できるのか気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、相続のやり直しは可能なのか、各種手続きの期限や方法、時効について解説します。
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遺産相続の時効と期限
初めに、期限や時効が指す意味を知っておくことは大切です。
期限とは、期間内におこなうべき手続きの限度期間を指し、権利の喪失や取得が生じる場合もあれば生じない場合もあります。
時効とは、一定期間における事実状態において権利の喪失や取得を認めることです。
遺産相続における時効には、消滅時効と取得時効があります。
消滅時効とは期間内に手続きをしないと権利が消滅することを指します。
取得時効とは、一定期間権利者として振る舞えば、権利を取得できる制度です。
遺産相続における時効と期限の取り決めを把握していれば、手続きを計画的に進められます。
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期限のある遺産相続の手続き
期限のある遺産手続き一覧の一部は、以下のとおりです。
●死亡届(死亡後7日以内)
●相続放棄(相続を知ってから3か月)
●相続税申告(相続を知ってから10か月)
●相続登記(相続を知ってから3年以内)
死亡届は、遅れるとペナルティーとして「過料」が請求される可能性があります。
相続税申告も遅れると税務署からの督促があり、延滞税がかかったり、最終的には財産の差し押さえを受けたりします。
遺産手続きは期限を確認しながら、早めに取り掛かることがおすすめです。
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遺産分割のやり直しは可能?
遺産相続の各種手続きには期限や時効があるものもありますが、遺産分割請求権に時効はありません。
そのため、相続人全員が納得するまで協議を続けるのが一般的です。
しかし、一度決まった遺産分割についても、相続人全員の同意があればやり直しは可能です。
また、参加していない相続人がいた、内容に大きな勘違いがあったなど、協議自体が無効になったケースでもやり直しができます。
相続のやり直しの主張には、時効が適用されるケースもあります。
遺産分割協議において詐欺や強迫行為があった場合は、他の相続人の同意なしに協議の取り消しの主張が可能です。
ただし、詐欺や強迫などに気づいてから5年もしくは遺産分割がおこなわれてから20年が経過すると、時効となります。
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まとめ
期限とは期間内におこなうべき手続きの限度期間、時効とは一定期間における事実状態において権利の喪失や取得を認めることを指します。
遺産手続きには期限や時効があるものがあるため、計画的に進める必要があります。
一度決まった相続分割でも、相続人全員の同意がある場合や協議が無効になるケースでは、やり直しが可能です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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