遺言で親族以外の方が遺産を受け取ることはよくありますが、その財産に不動産が含まれている場合「遺留分」が問題になることもあります。
この問題を解決するためには、相続される不動産の評価額を調べなければいけません。
今回は相続における遺留分とはなにか、遺留分を決めるための不動産評価額はどう決めるのかを解説します。
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不動産相続の遺留分とは?
遺留分とは、故人の配偶者や子どもが受け取れる最低限の遺産取得割合です。
法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の方にはこの遺留分が定められています。
そのため、故人が遺産ですべての財産を別の方に遺すと意思を示している場合でも法定相続人は遺留分をその方に請求可能です。
もちろん故人が遺言を遺していない場合は遺留分が別の方に侵害されることはなく、法定相続人同士で遺産分割協議をおこなえます。
遺留分は基本的に2分の1で、父母など直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。
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遺留分における不動産評価額の決め方とは
遺産に不動産が含まれており遺留分を計算しなければいけない場合、不動産評価額を調べる必要があります。
建物の評価額は、固定資産税評価額を基準に算出可能です。
土地の評価額を決める方法は、路線価・地価調査標準価格・地価公示価格などが考えられます。
遺留分を計算する場合、これらの基準をもとに不動産評価額を調べるだけでは不十分です。
さらに相続する遺産の総額や、マイナスの財産(借金など)の額なども調べなければいけません。
不動産評価額を決める指標は複数あるため、相続人同士で意見が割れることも考えられます。
遺留分を請求する側は評価額を高く、請求される側は評価額を低くしたいのは当然です。
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遺留分の不動産評価額が決まらない場合
遺留分の不動産評価額が決まらない場合に考えられる方法の1つは、利害関係がない不動産鑑定士に依頼することです。
ただし、鑑定にはそれなりの費用がかかります。
もう1つの方法は、弁護士に間に入ってもらうことです。
弁護士に間に入ってもらうと、当事者同士で話し合うより冷静に話し合いやすくなるメリットがあります。
どうしても話し合いで不動産評価額が決まらない場合、裁判所での調停・訴訟で解決するしかありません。
ただし裁判官が決めた遺留分侵害額が自分の希望どおりになるとは限らないため、裁判になることを見越しても弁護士に相談しておくのはメリットがあります。
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まとめ
遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の遺産取得割合です。
遺産に不動産が含まれていた場合、この遺留分を計算するには不動産評価額を決めなければいけません。
不動産評価額がなかなか決まらない場合、不動産鑑定士や弁護士の力を借りなければいけないことも考えられます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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