クーリングオフ制度を利用できれば、購入・売却契約を結んでからその契約をキャンセルできます。
しかしクーリングオフはいつでも使える制度ではなく、条件によっては使えないこともあるので注意が必要です。
今回は不動産売却でクーリングオフは有効か、クーリングオフできる場合の条件はなにか解説します。
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不動産売却でもクーリングオフの利用は可能
クーリングオフは、買い手が冷静な判断ができなかったときに購入契約をキャンセルできる消費者保護制度です。
悪質な業者によって不要な契約を結ばされ、消費者が損をしてしまうのを防ぐためにこの制度が作られました。
不動産もクーリングオフの対象であるため、条件を満たしていれば制度を利用して購入をキャンセルできます。
ただしクーリングオフが使用可能なのは、売り手が宅地建物取引業者であった場合のみです。
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不動産売却でクーリングオフができる条件とは
不動産を売却する際も、クーリングオフの条件を知っておくことは重要です。
購入者が不当に制度の利用を主張しても対処可能になります。
不動産売却におけるクーリングオフの利用条件は、売り手と売買がおこなわれた場所です。
売り手の条件は宅地建物取引業者であること、場所の条件は宅地建物取引業者の会社や関連建物以外であることと決まっています。
つまり購入者が宅地建物取引業者のいる会社を訪問して契約を結んだ場合、クーリングオフは利用できません。
クーリングオフは利用可能な期間も決まっており、不動産売却においては売主から説明があった日から8日以内でなければいけません。
くわえて支払いか引渡しが終わっていないことも条件です。
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不動産売却でクーリングオフができないケース
不動産売却のクーリングオフは不動産会社が個人に不動産を売却するケースが対象で、個人が不動産を売却する場合は適用されません。
他業種の会社へ不動産会社が土地や建物を売却した場合も同様に、クーリングオフができないケースとなります。
申し込みした場所が売買に関係した場所である場合も、クーリングオフができません。
これはクーリングオフが契約するつもりがなかったのに契約してしまった方を保護する制度であるためです。
不動産会社を訪れて契約した場合や営業担当者を自宅に呼んで契約した場合は契約の意思があったとみなされ、クーリングオフを利用できないケースになってしまいます。
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まとめ
不動産売却も、条件を満たしていればクーリングオフの対象です。
クーリングオフが使えるかどうかは、売り手と売買契約を結んだ場所によって決まります。
もし買い手が不動産会社を訪問して契約したり営業担当を自宅に呼んで契約したりしていると、クーリングオフはできません。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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