土地を売却する際には、売却価格だけでなくかかるコストについても目を向けておく必要があります。
とくに、土地売却では税金が高くなる可能性があるため、減税方法もあらかじめ知っておくことが大切です。
そこで今回は、土地の売却にかかる税金について、節税対策や利用できる特例をご紹介します。
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土地の売却で発生する税金とは
土地の売却で必要な税金は、大きく分けて3つです。
まず、売買契約書を作成するときに発生する「印紙税」で、売主と買主あわせて2通分の税金がかかります。
ただ、金額はそれぞれが1通ずつ負担するのが一般的となっており、相場は1~3万円です。
また、抵当権の抹消登記にかかる「登録免許税」も土地売却で支払う必要があります。
1件当たり1,000円程度の税金がかかるので、あらかじめ知っておきましょう。
その他、土地売却で利益が出た場合には「譲渡所得税」が発生します。
譲渡所得税の計算式は「(譲渡価格-取得費-譲渡費用)×所有期間に応じた税率」です。
不動産の所有期間が5年以下の場合は税率39.63%、5年超だと20.315%になるので、売却のタイミングによっては税金が高くつくでしょう。
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土地売却で発生する税金の節税対策
土地売却にかかる税金は、譲渡費用を漏れなく計上すると節税できます。
譲渡費用に該当するものは、仲介手数料や印紙税・名義書換料などです。
一方、譲渡費用として認められない支出には、抵当権抹消費用や遺産分割のために要した支出などがあります。
譲渡費用になるかどうかの最終的な判断は、税務署で個別に確認すると良いでしょう。
税金の節税対策は他にも、取得費に加算できるものを加える方法があります。
取得費が少しでも大きくなれば譲渡所得が小さくなるので、税金の節税効果が見込めるはずです。
取得費には土地や建物の購入費だけでなく、登録免許税や司法書士へ支払った登録手数料なども含まれます。
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土地売却で知っておきたい節税対策として使える特例
土地売却で利用できる特例として、まず挙げられるのは「所有期間10年超の場合の軽減税率」です。
一定の要件を満たしている土地の所有期間が10年を超えている場合、さらに譲渡所得税の軽減税率が適用されます。
また、相続によって取得した土地の特例も利用可能です。
相続で取得した土地に関しては、譲渡所得税の計算をおこなう際に、納めた相続税を取得費に加算できます。
さらに、相続で空き家を取得した場合には、3,000万円特別控除も利用できるので、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
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まとめ
土地を売却するときにかかる税金は「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つです。
節税したい場合は、譲渡費用を漏れなく計上したり、取得費に加算できるものを加えたりすると良いでしょう。
土地売却で利用できる特例には「所有期間10年超の軽減税率」や「相続によって取得した土地の特例」などがあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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