通常法律上の夫婦の一方が亡くなるともう一方が法定相続人となりますが、事実婚の場合はどうなるのでしょうか。
事実婚であってもパートナーに財産を渡す方法はありますが、さまざまな注意点がつきまといます。
今回は、事実婚カップルの相続権はどうなるのか、パートナーに財産を渡す方法や注意点についてご紹介します。
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事実婚カップルの相続権
婚姻届を提出しておらず、法律上の夫婦として認められていないカップルの場合、お互いの財産に対する相続権はありません。
そのため、どちらか一方が亡くなって相続が発生しても、もう一方は法定相続人になれないのです。
法定相続人になれるのは、故人の法律上の配偶者、子、両親、兄弟姉妹のみになります。
子が亡くなっている場合は孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人になる場合もありますが、事実婚のパートナーはどこにも含まれません。
カップルの間に子どもがいた場合や養子をとっていた場合、その子どもは相続人になれます。
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事実婚カップルがお互いに財産を遺す方法
相続権を持たないパートナーに財産を渡したい場合は、生前贈与を活用するのがおすすめです。
贈与であれば、1年間につき110万円までであれば贈与税もかかりません。
また、生命保険に加入しておき、死亡保険金の受取人をパートナーに指定しておく方法もあります。
受取人に指定するためには、一定期間生計を同一にし、同居している相手でなければなりません。
さらに、生前に遺言書を作成してパートナーを財産の相続人に指定することもできます。
ただし、法定相続人であるほかの親族から遺留分を請求される場合もあるため、すべての財産をパートナーに渡すことはできないでしょう。
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事実婚カップルの相続における注意点
事実婚のパートナーが遺言書の指定を受けて相続人となる場合、相続税が2割加算されます。
法律上の配偶者や子どもなどが相続する場合と比べ、そうでない人物が相続するのは不自然だと判断されるためです。
また、配偶者であれば利用できる相続税の配偶者控除についても、事実婚のパートナーの場合は利用できません。
自宅を相続した際の小規模宅地等の特例も事実婚の場合は利用できないのです。
そのため、事実婚の場合は相続に関する税金が法律上の配偶者よりも高くつく注意点があります。
なるべく生前から財産を渡せるように工夫しておいたほうが良いでしょう。
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まとめ
事実婚カップルの場合、お互いの財産に対する相続権はないため法定相続人にはなれません。
パートナーに財産を渡したい場合は、生前贈与や生命保険を活用する必要があります。
相続人にパートナーを指定すると、相続の発生後に相続税を多く支払う必要があるため注意が必要です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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