不動産は2人以上で所有する「共有名義」にもできますが、知らないところで予期せぬ事態が発生している可能性もあります。
ケースによっては、不動産が差し押さえられてしまう恐れもあるので、注意が必要です。
そこで今回は、相続で知っておきたい不動産の差し押さえとは何か、共有者の持分が差し押さえられたらどうなるのかや対処法をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
相続で知っておきたい共有名義不動産の差し押さえとは何か
不動産の差し押さえとは、契約者が住宅ローンを滞納したときに、金融機関が不動産を売却処分して債権を回収することです。
共有名義の不動産が差し押さえとなった場合には、債権者が抵当権の実行を裁判所に申し立て、差し押さえ登記をおこないます。
その後、対象不動産は差し押さえられ、債権者・債務者に対して不動産競売開始決定が通知されるのが一般的な流れです。
このように、不動産の差し押さえは競売を実施するための事前措置といえるもので、所有権の移転や新たな担保権の設定などは制限されます。
不動産が差し押さえられてから、競売を免れようとして第三者に売却したり、名義を変更したりはできないので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いなどをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
相続で知っておきたい共有名義不動産が差し押さえられたらどうなるのか
相続後に不動産を共有名義にした場合は、滞納者の持分に対してのみ差し押さえが可能です。
滞納者以外の持分に関しては影響しないため、どうなるのか気になっている方は、事前に住宅ローンの支払い状況や持分を確認しておきましょう。
ただ、ほかの共有者が受けた差し押さえにより持分が競売されるとなれば、いつの間にか知らない第三者と不動産が共有状態になっている可能性があります。
共有持分のみを購入した買主は「共有物の分割請求」ができるため、不動産を売却して権利に応じた金銭を受け取ることも可能です。
▼この記事も読まれています
相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
相続で知っておきたい共有名義不動産が差し押さえられる前にできる対処法
不動産が差し押さえを受ける前にほかの共有者から持分を買い取れば、その不動産は差し押さえを免れられます。
しかし、状況によっては債権者に対する「詐害行為」となって、売買を取り消されるリスクがあるため注意が必要です。
また、債務者の代わりに債務を支払う対処法もあります。
肩代わりした負債は、後に返還請求が可能です。
物件を手放しても良い場合は、売却するのが良いでしょう。
共有者と意見が合わないときは、自身の共有持分のみ、専門の不動産買取業者へ売却することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
相続登記で経費にできる費用とは?注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
不動産の差し押さえとは、契約者が住宅ローンを滞納したときに、債権者が不動産を売却処分して債権を回収することです。
相続後に不動産を共有名義にした場合は、滞納者の持分に対してのみ差し押さえが可能となっているため、滞納者以外の持分には影響がありません。
不動産が差し押さえられる前にできる対処法として、持分を買い取ることや債務を支払うことなどが挙げられます。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。