不動産を売却した際、生じた利益は譲渡所得として扱われ、いわゆる譲渡所得税の課税対象になります。
譲渡所得には短期譲渡所得および短期譲渡所得の2種類があるので、税額を正確に計算するためにはその違いや計算方法を知っておくことが大切です。
今回は、長期譲渡所得の概要、計算方法、使える可能性がある長期譲渡所得関連の控除について解説します。
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長期譲渡所得とは?
長期譲渡所得とは、所有していた期間が5年を超える不動産を売却した際に生じる譲渡所得のことです。
一方、所有期間が5年以下の不動産を売却した際の譲渡所得は短期譲渡所得と呼ばれます。
これらの譲渡所得を区分する基準は、譲渡した年の1月1日時点です。
したがって、所有期間が1月1日時点で5年以下であれば、その後の期間が5年を超えても短期譲渡所得として扱われます。
長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる税金はともに分離課税ですが、税率が異なります。
長期譲渡所得の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)であり、一方短期譲渡所得の税率は39.63%(所得税:30.63%、住民税:9%)です。
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長期譲渡所得金額の計算方法
長期譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の式で計算することが可能です。
取得費は、不動産を取得する際に支払った費用であり、購入代金にくわえて各種手数料が含まれます。
譲渡費用は、不動産を売却する際に発生する仲介手数料や印紙代、解体費用などの費用です。
特別控除は、特定の条件を満たすと譲渡価額から一定額を控除する制度であり、節税の効果があります。
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長期譲渡所得に関する控除
長期譲渡所得に関する控除制度として、まず挙げられるのは10年超所有軽減税率の特例です。
所有期間が10年を超える不動産を売却した際に利用でき、譲渡所得が6,000万円以下の場合は税率が6%以上軽減されます。
居住用財産の3,000万円の特例は、所有期間に関わらずマイホームを売却した際に適用される控除制度です。
これらの特例は10年超所有軽減税率と併用することが可能であり、大幅な節税が期待できます。
空き家の3,000万円特別控除は、相続や遺贈によって取得した空き家やその土地を売却する際に使える控除制度です。
売却の際には相続に関する複雑な要件も考慮されるため、専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
長期譲渡所得とは、所有していた期間が5年を超える不動産を売却した際の譲渡所得であり、短期譲渡所得よりも分離課税の税率が低くなります。
長期譲渡所得の計算方法は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」なので、各種数値がわかっていれば自分でも計算できます。
控除を利用すれば大幅な節税が可能な場合があるので、どの制度が使えるかをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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