相続の方法はいくつかありますが、中でも一般的に多いのは単純承認です。
方法を決めるまでの期限は3か月とされていますが、期限内に些細な行動で承認したと見なされてしまう行為があるので、気を付けて行動するようにしましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
相続の単純承認とは
単純承認とは故人が残した財産を全て相続することなので、預金や借金の全て引き継ぐことになります。
預金よりも借金分が多い場合は相続人が替わりに借金を返済しなければならないので、気づかない内に借金を背負っている可能性があります。
しっかりと計算してから方法を決めると借金を背負わなくて済みます。
財産の総額が基礎控除以下である場合は税金はかかりません。
▼この記事も読まれています
相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いなどをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
単純承認の手続きについて
特別な手続きは特になく、開始から3か月以内に放棄しなければ自然に単純承認となります。
期限内に単純承認、限定承認、放棄の中から1つを選ぶ必要がありますが、決められない場合は期限内に家庭裁判所に申請すると期限を延長できます。
間に合わないと思った時点で直ぐに申請を出しましょう。
相続開始を知らなかった場合は、相続人に承認の意志がないので認められません。
▼この記事も読まれています
相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
単純承認と見なされるケース(法定単純承認)について
相続人が単純承認を意図していない場合でも選択したと見なされてしまい、3か月以内でも他の選択が取れなくなってしまうので注意が必要です。
財産を一部でも処分してしまった場合、そのことによって第三者からはもう放棄を行わないと見なされてしまいます。
処分行為とは故人の財産の使用や不動産の売却などが当てはまります。
処分行為を行うことは故人の意志を継ぐものと考えられてしまうからです。
しかし、処分行為ではなく、建物の修理などの財産を守るために行った保存行為と判断された場合は該当しません。
処分行為と保存行為の線引きは正確にはされていないので、場合によっては保存行為が処分行為とみなされる可能性があります。
不動産名義の変更である所有権の移転登記は、権利を使用したと見なされてしまいます。
新たな所有者が不動産に住んでいなくても成立したと見なされます。
財産の一部でも故意に隠蔽や財産目録に記載しなかった場合も見なされてしまいます。
財産を目当てとする背信行為とされ相続人を保護する必要がなく、他の人が対象となります。
限定承認や放棄した後でも背信行為が発覚した場合は無効となり、単純承認と見なされます。
▼この記事も読まれています
相続登記で経費にできる費用とは?注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
単純承認は借金分も全て負担することになり、些細な行動でも第三者から承認したと思われ、他の選択肢を取れなくなってしまいます。
もし他の方法を考えている場合は、財産には一切触らないことが重要です。
一般的な方法ですが、しっかりと計算してから承認すると負担が少なくなるでしょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。