離婚をするときには、たくさんの問題にぶつかりますが、一番困るのが住宅ローンの残債があるマンションの分与です。
家族で住んでいた場合、夫婦の共有名義になっている場合も珍しくありません。
そこで今回は、離婚時にマンションの残債があると折半の必要があるのか、またローンが残っている物件の売却方法について解説します。
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離婚時の財産分与でマンションの残債も折半する必要はある?
一般的に、住宅ローンが残っている場合には、離婚後もローンの名義人が支払いを続けます。
負債は資産とは見なされないため、財産分与の対象にはならず、折半の必要はありません。
ただし、注意が必要なのは、ローンの名義が共有名義になっている場合や、連帯債務や連帯保証人が存在する場合です。
共有名義とは、夫婦がペアローンを組んでおり、家の所有割合が2人以上に分かれており、各自が債務者である状態を指します。
夫婦が収入を合算して借り入れると、共有名義となり、連帯債務の場合は1つのローンを連帯して返済する形態です。
連帯保証人は基本的に住宅ローンの返済義務はありませんが、債務者が返済能力を失った場合には債務者の代わりにローンを返済する責任があります。
夫が単独名義でローンを組み、妻の収入を合算して連帯保証人となるケースや、ペアローンでそれぞれが連帯保証人になるケースもよく見られますので、状況に合わせて確認が必要です。
共有名義や連帯債務、連帯保証人が存在する場合、離婚後もローンの返済は継続されるため、解消したい場合には住宅ローンの借り換えや新たな保証人の指定が必要となります。
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離婚時に残債のあるマンションの売却方法
離婚時に自宅の売却を検討する場合、残債の金額によってアンダーローンかオーバーローンかに応じて売却方法が異なります。
自宅の市場価値が残債額を下回る場合、「アンダーローン」となり、問題なくローンを完済できます。
ただし、この場合、財産分与の対象となる可能性があることに注意が必要です。
自宅を売却してもローンが残るため、名義人が住み続けるのがもっともスムーズな方法ですが、名義人が家を出てしまった場合、ローン契約と異なる状況が生じる可能性があります。
本来の契約と異なる使途になると、契約違反とみなされ、一括返済を求められることがあるため、金融機関との相談が必要です。
売却を検討する場合、債権者の承諾を得てから売却をおこなう「任意売却」という方法があり、通常、住宅ローン滞納時に使用されますが、離婚時にオーバーローンの状態で売却を希望する場合にも適用できます。
具体的な手続きについては、まずは金融機関の窓口で相談してみることをおすすめします。
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まとめ
離婚時にマンションの残債がある場合、負債は財産分与の対象にならないので折半の必要はありません。
しかし、アンダーローンは財産分与の対象になる可能性があり、オーバーローンでは任売売却の手続きが必要になるので注意しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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