不動産を誰が所有しているか、権利を明確にするためには登記をする必要があります。
しかし、不動産のなかには未登記の状態になっているものがあり、どのような理由でこのような状態に至るのか気になるものです。
今回は不動産が未登記の状態になっている理由や未登記のままにしておくデメリット、未登記の不動産を相続する方法を解説します。
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相続したい不動産が未登記になっている理由
不動産を相続しようとするときに、その不動産が未登記の状態であることに驚く方がいらっしゃいます。
建物を新築・増築したときは本来登記をする義務があるのですが、法務局から登記の催促などはなされません。
ただし住宅ローンを組む際は抵当権の設定のため、登記をしておく必要があります。
しかしローンを借りず自己資金で購入・建築された家の場合、その後増改築のローンを利用するといったことがない限り、未登記でも実務的に困ることがありません。
登記の管理は国がおこないますが、固定資産税の管轄は自治体になっているため、未登記の状態でも調査などで建物を発見されると課税されます。
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未登記の不動産を相続時までそのままにしておくデメリット
新築・増築時の不動産登記は義務であり、未登記の状態をそのままにしておくといくつかのデメリットが生じます。
まず、登記によって名義を自分にしておかなければ、自分に所有権があると主張できないことが大きなデメリットです。
未登記の不動産でも売買はできますが、買主がローンを組んで購入する場合は抵当権を設定するために登記が必要になり、未登記のままでは売却できません。
相続においても、申請の際に所有権を証明するための費用や手間がかかるデメリットが生じます。
そのため相続予定の不動産が未登記であると判明したときは、そのままにせず登記を済ませておきましょう。
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未登記の不動産を相続する方法は?
不動産相続に関する登記の方法は、未登記の不動産を相続するか相続登記がまだかによって方法が変わります。
未登記の不動産を相続する場合、まずは相続人が誰かを特定し遺産分割協議をしなければいけません。
相続登記の際に必要となるので、協議後に相続人全員から遺産分割協議書への実印押印と印鑑証明書をもらう必要があります。
協議の結果未登記の不動産を相続することになった方は、さらに表題登記の登記申請をする義務を負います。
不動産が登記されていても相続登記がまだの場合、所有権者の名義を相続人に変更するための所有権移転登記手続きの申請が必要です。
相続登記は現在のところ義務化されていませんが、未登記には自分の所有権を主張しにくいといったデメリットがあります。
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まとめ
不動産が未登記の状態をそのままにしておくと、所有権の主張が難しいといった理由で問題が生じる可能性もあります。
相続予定の不動産が未登記状態になっていることを知ったときは、その時点で登記の申請を済ませておくようにしましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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