会社員であれば、年末に勤め先でおこなわれる年末調整にて納税がおこなわれ、自分で確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、マンションの売却で得た所得については、自分で申告しなければなりません。
そこで今回は、マンション売却で利益が出なかった場合も確定申告は必要なのか、申告の流れや譲渡所得税の計算方法について解説します。
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マンション売却では利益の有無に関わらず確定申告が必要?
マンションを売却したら、利益が出ても出なくても確定申告をおこないましょう。
もちろん、利益が出た場合はその額に対して課税され、税額を計算して納税するために確定申告をおこなう必要があります。
一方、損失が出た場合は課税対象となる所得がないため、確定申告は義務付けられていません。
しかし、損失が出た場合の特例を利用するのであれば確定申告が必要であり、いくらの損失があったか申告すると税額が控除されたり還付を受けられたりします。
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マンション売却で確定申告をおこなうときの流れ
まず、売却したマンションの売買契約書や仲介手数料、印紙代など諸費用の領収書を含む、自分で用意できる分の確定申告の必要書類を用意します。
この際、マンションの売買契約書はコピーをご用意いただいても問題ありません。
さらに、税務署で確定申告書B様式・分離課税用の確定申告書・譲渡所得の内訳書を入手します。
必要書類が集まったら、譲渡所得税の計算をおこない、書類に必要事項を記入します。
記入が終わったら、申告書などを税務署に提出しなければなりませんが、直接持参する以外には郵送やe-Taxでの申告も可能です。
以上がマンション売却時の確定申告の流れですが、大変であれば税理士などの専門家に一連の手続きを任せる方法もあります。
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マンション売却時にかかる譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算には、まずは譲渡所得がいくらかを算出する必要があります。
譲渡所得の計算方法は「マンションの売却価格 – (譲渡費用+取得費)-特別控除額」で求められます。
譲渡収入金額はマンションを売却した金額で、取得費とはマンションの購入にかかった金額、譲渡費用は仲介手数料や印紙税が含まれます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、マンションの購入費すべてを取得費に含められないことです。
建物は経年劣化によってその価値を減少させていくため、減価償却費を取得費から引かなければなりません。
減価償却費は「購入費用×0.9×償却率×経過年数」で求められます。
譲渡所得を求められたら、最後に「譲渡所得×税率(短期譲渡所得なら39.63%、長期譲渡所得なら20.315%)」の式に当てはめて譲渡所得税を算出します。
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まとめ
マンションを売却したら、利益の有無に関わらず確定申告をおこないましょう。
利益が出なかった場合でも、税金の控除など特例を利用できたり、還付金を受け取ったりできる可能性があります。
譲渡所得税を計算したら必要書類を記入し、税務署に提出すれば確定申告が完了します。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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