家族が逮捕されると、収入源を失ったり予想外の支出が発生したりして、金銭的に困難な状況になりかねません。
住宅ローンの返済が難しくなってきたら、不動産の所有者が服役中の場合でも任意売却をおこなうことは可能なのでしょうか。
そこで今回は、不動産所有者が服役中・逮捕されている場合、任意売却ができるのかどうか、注意点も解説します。
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不動産所有者が服役中でも任意売却をおこなうことは可能?
不動産の所有者が逮捕されたとしても、住宅ローンについては引き続き支払わなくてはなりません。
まずは住宅ローンを支払っている預金通帳を確認し、そのままの状態でもしばらくは支払えるくらいの十分な預金があるのかを把握する必要があります。
返済が滞りそうだと感じたら、速やかに金融機関に連絡して、ローンの契約内容を見直せないかを相談しましょう。
それでも返済が難しい場合は、任意売却も視野に入れなくてはなりません。
任意売却とは、残債のある不動産を、金融機関など債権者の了承を得て売却することです。
所有者が服役中であっても、収監先で意思確認ができる、必要書類が準備できる、配偶者などの協力者がいるといった条件を満たせば、任意売却の手続きを進められます。
所有者の捺印が必要となる書類については「差し入れ」の形で郵送でのやり取りをおこなえます。
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不動産所有者が服役中に任意売却をおこなう際の注意点とは?
所有者が服役中の場合、もっとも大きな壁は本人との面会に制限がある点です。
司法書士が本人確認をおこなうために面会する際は事前に予約が必要となり、さらに面会の必要性を示す資料や身分証明書も準備しなくてはなりません。
書類に署名や捺印が必要な場合でも、面会時にその場で書類にサインをもらうことはできず、基本的には郵送でのやり取りとなるので時間がかかるでしょう。
また、受刑者は不動産売買において本人確認のために必要となる「印鑑登録証明書」の準備が難しい可能性があります。
準備できない場合は、委任状に押した本人の拇印を、刑務所長の証明をもって印鑑登録証明書の代わりとすることがあります。
くわえて、売却後の残債の支払い方法にも注意が必要です。
任意売却によって得た資金は住宅ローンの返済に充てられますが、借入額を下回る金額で売却するため完済はできません。
服役中でも遅延損害金が請求されるため、予想以上に債務が大きくなる可能性があります。
返済を進めることが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談して債務整理をおこなうことをおすすめします。
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まとめ
不動産の所有者が逮捕されたとしても、住宅ローンについては引き続き支払う必要があり、返済が難しい場合は任意売却が可能です。
ただし本人との面会に制限があるため、契約書のやり取りは通常の取引より時間を要するでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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