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任意売却に委任状が必要な場合とは?委任状の注意点もご紹介

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任意売却に委任状が必要な場合とは?委任状の注意点もご紹介

任意売却に委任状が必要な場合とは?委任状の注意点もご紹介

住宅ローンの返済ができなくなったときの選択肢のひとつに、任意売却があります。
しかし、誰もが自力で任意売却を進められるわけではなく、状況によっては委任状が必要です。
今回は、任意売却に委任状が必要になる場合とはどのようなときか、委任状を書く際の注意点についてご紹介します。

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任意売却で委任状が必要な場合とその役割とは

不動産を担保に借りている債務の返済が滞ったとき、任意売却によって得られた資金を返済に充てることがあります。
任意売却は原則として債務者が自分で手続きを進めなくてはなりませんが、場合によってはそれが難しいこともあるでしょう。
たとえば、入院中で外出ができない、海外にいて帰国できないといった状態です。
委任状は、このように債務者本人が任意売却をおこなえない場合に、ほかの方に手続きを依頼するために用います。
委任状の役割は、債務者の代理となる方が誰なのか、依頼している内容や権限の範囲などを規定し証明することです。
委任状を書いて任意売却を依頼する場合は、相手が親族でも業者でも、トラブルを避けるために行使できる権限を明記する必要があります。
これを怠ってトラブルが発生すると、裁判に発展する可能性もあるため注意しましょう。

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任意売却のために委任状を書く際の注意点

委任状を用いて任意売却を委託する相手は、なるべく信頼できる方を選びましょう。
もしも委任状に書いてある権限を超えてトラブルを起こされた場合、委任した方が責任を問われることもあります。
また、委任状には任せる業務の内容や権限の範囲をきちんと記入し、白紙委任状を渡さないように気を付けなければなりません。
委任状には代理人がやって良いこととやってはいけないことを規定する役割もあるため、白紙の場合は何でもしても良いと解釈される可能性があります。
越権行為による無用のトラブルを避けるためにも、委任状には代理人が取れる行動の範囲を明確に記入しておくのがおすすめです。
ほかにも注意点として、任意売却において委任状を用いた代理人を立てることを良しとしない債権者がいることが挙げられます。
本来であれば債務者であり不動産の所有者である方が直接手続きを進めなければならないため、委任状を書いても認めてもらえない場合があるのです。
そのため、代理人を立てたい場合は事前に債権者に確認を取り、現在置かれている状況を理解してもらう必要があります。

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任意売却のために委任状を書く際の注意点

まとめ

自力で任意売却ができない場合は、委任状を書けば代理人を立てて手続きを進めてもらえます。
委任状を書く際は、代理人が行使できる権限についてきちんと明記することが大切です。
また、債権者によっては代理人による任意売却手続きを認めない場合があるため、事前に確認しましょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズへ。
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