住宅ローンの返済が困難になった場合、競売を避けるために利用すると効果的な売却方法が任意売却です。
しかし「任意売却をするとブラックリストに入るのではないか」と考えて、任意売却を躊躇する方もいます。
そこで今回は、任意売却をおこなうとブラックリストに入るのか、ブラックリスト入りした場合の注意点について解説します。
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任意売却をおこなってもブラックリストに入らない理由
結論からいうと、任意売却をおこなったとしても、それだけでブラックリストに入ることはありません。
そもそもブラックリストとは「CIC」や「KSC」といった信用情報機関に金融事故情報が掲載されている状態を指す言葉です。
たとえば住宅ローン滞納を発生させたり、クレジットカードや自動車ローンの支払いが遅延したりした場合や、自己破産などの手続きをおこなった場合などに金融事故情報が掲載されます。
任意売却の手続きは一般的な仲介売却とほとんど変わらず、住宅ローンを借りている金融機関の許可さえあれば選択できる売却方法です。
つまり、住宅ローンを滞納する前に任意売却をおこなえば、ブラックリストに入ることはありません。
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任意売却以外でブラックリスト入りした場合の注意点
任意売却をするだけでブラックリスト入りすることはありませんが、売却後に住宅ローン残債を滞納した場合はブラックリスト入りする可能性があるため注意しましょう。
ブラックリスト入りによって生じる悪影響はたくさんありますが、代表的な例となるのがクレジットカードの取り扱いです。
クレジットカード会社は定期的に信用情報機関を参照しており、住宅ローンの未納などが原因でブラックリスト入りしていることを確認した場合、クレジットカードが利用停止となる可能性があります。
延滞したお金を完済してから最長5年間はブラックリストに掲載されるため、この期間が経過するまではクレジットカードや自動車ローン、住宅ローンなどの審査に通過することはほぼ不可能です。
また連帯保証人が支払い義務を果たせなかった場合、連帯保証人もブラックリストに入る場合があります。
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まとめ
結論からいうと、任意売却をしただけでブラックリストに載ることはありません。
住宅ローンの返済を滞納させた場合にブラックリストに入る可能性があるため、返済に困ったらできるだけ早く任意売却しましょう。
ブラックリストに入ると、クレジットカードが使えなくなるなどのトラブルが発生する可能性があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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