不動産のローンの返済が苦しいとき、任意売却をおこなうのがひとつの対処法となっています。
しかし、賃貸中の不動産でも任意売却できるのだろうかと、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸中の不動産で任意売却が可能かどうかにくわえ、知っておきたい注意点も解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
賃貸中の不動産で任意売却は可能?
まず任意売却とは、不動産の売却金を返済に充てても残債を清算できない状況において、債権者の許可を得て特別に抵当権を外してもらって物件を売却する方法です。
賃貸中の不動産においても任意売却は可能であり、実際に売り出すときはオーナーチェンジ物件とするのが一般的です。
オーナーチェンジ物件とは、入居者がいる状態のまま売り出されており、売買にともなって大家さんだけが入れ替わる物件を指します。
現在の入居者と結んだ賃貸借契約は、次の大家さんへとそのまま引き継がれます。
契約条件はとくに変わらず、仮に家賃の値上げを次の大家さんが要求しても、入居者が応じる必要はありません。
以上の点から、オーナーチェンジ物件として手持ちの不動産を売却しても、入居者に及ぼす影響はとくにないのです。
また、オーナーチェンジ物件は入居者がいる状態で物件を引き継げるため、投資用物件として人気です。
赤字が続いてローンの返済が苦しくなってきたときは、任意売却を一度検討してみてください。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
賃貸中の不動産で任意売却を実施する際の注意点
通常のオーナーチェンジ物件としての売却なら、入居者への通知は不要です。
しかし任意売却を本格的に考えている状況では、ローンの返済が苦しくなっており、競売になるおそれも出てきているものです。
このときは、入居者に連絡していないとトラブルになる場合があります。
たとえば、競売の手続きが進むと、入居者のいる部屋も現況調査の対象になりえます。
調査対象の物件の住人が現況調査に対応しなかった場合、鍵を壊してでもなかに立ち入ることが認められているため、入居者にしっかり話をとおしていないと、トラブルに発展しかねません。
基本的には任意売却を考えているものの、競売になるおそれも出てきているときは、入居者へ事前に状況を伝えておくと良いでしょう。
また、不動産の売却にあたって入居者に退去してもらう必要が出たとき、退去交渉は慎重におこなってください。
大家さんの都合で退去してもらうのは基本的に難しいものであり、交渉を慎重に進めないと、話がこじれて退去が叶わなくなるおそれがあります。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
賃貸中の不動産においても任意売却は可能であり、実施するときはオーナーチェンジ物件として売り出す形になります。
注意点としては、競売になるおそれがあるとき、必要に応じて入居者に状況を伝えておくことなどが挙げられます。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。