これから不動産を相続する予定の方に覚えておきたい知識のひとつに、任意後見と法定後見があります。
どちらも成年後見制度であることに変わりはありませんが、始め方や権限などが異なるため、いざというときに備えてそれぞれの違いを把握しておきましょう。
今回は、任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについて解説します。
任意後見と法定後見の始め方の違い
認知症などを患ったことで判断力が低下した方に代わり、必要な契約や財産管理などを代理人がおこなう制度を「成年後見制度」と呼びます。
成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類がありますが、始め方に大きな違いがあります。
任意後見は本人の判断力が衰える前に代理人と後見契約を交わし、いざ判断力が衰えた段階で後見が開始されるものです。
一方、法定後見は任意後見とは異なり、すでに判断力が衰えた方を対象とするものです。
「法定」と名付けられているように、法定後見を始めるにはまず家庭裁判所に申し立てをおこない、後見人を選んでもらう必要があります。
後見契約に本人の意思を反映するのが難しい点も、任意後見との大きな違いと言えるでしょう。
なお契約形態の種類は、任意後見では「将来型」「移行型」「即効型」、法定後見では「後見」「保佐」「補助」の3タイプがあります。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
任意後見と法定後見とでは、代理人に与えられる権限にも違いがあります。
まず判断能力が低下した方が自身に不利益となるような契約を交わしてしまった際、法定後見では後見人が本人に代わって契約を取り消すことが可能です。
しかし任意後見では後見人に取消権が与えられていないため、本人に代わって契約を取り消せません。
また、ほぼすべての代理権を与えられる法定後見に対し、任意後見の場合は契約で交わした範囲内でのみ代理権を行使できる点も違いのひとつです。
任意後見ではあとから追加で代理権は付与できないので、場合によっては法定後見への移行を検討しなければならなくなる可能性があります。
本人の意向を反映したうえで、契約内容を比較的自由に設定できるのが任意後見ですが、これらのデメリットがあることも押さえておく必要があるでしょう。
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まとめ
任意後見と法定後見の大きな違いは、契約内容に本人の意向が反映させられるかどうかにあります。
しかし任意後見には法定後見とは異なり取消権がない、代理権が制限されるなどのデメリットがあるため、利用時には慎重に検討することをおすすめします。
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