認知症などで判断能力が下がっている親御さんの不動産を売却したいと考えている方もいるでしょう。
不動産売却は所有者しかおこなうことができませんが、成年後見制度を利用すると所有者以外でもおこなうことができます。
この記事では成年後見人の申し立ての方法や、不動産売却のやり方についてご紹介します。
成年後見制度とは
不動産売却などの大きなお金が動く、法律が関わる取引は判断能力がなければ難しい行為です。
ですが、認知症などのように判断能力が下がってしまうとそういった複雑な取引ができなくなってしまいます。
そこで利用できるのが成年後見制度です。
判断能力の低下してしまった本人の代わりに法律行為を代理でおこなう権利を得て、本人が損をしないように保護する目的で活動を任せることができます。
成年後見制度には、本人が代理人を選ぶ「任意後見制度」と裁判所が代理人を選ぶ「法定後見制度」があります。
本人に判断能力がある場合は事前に任意後見制度を利用して後見人を選び、すでに判断能力が低下した後であれば法定後見制度が利用されるのです。
成年後見人になるまでの手続き方法とは
成年後見の申し立ては誰でもできるわけではありません。
本人やその配偶者の他に、4親等内の親族、市区村長が申し立てることができます。
申立ては本人の居住地を管轄している家庭裁判所に書類を提出することでできます。
必要書類は多くあり、本人を守るため、後見制度を正しく利用するために必要なものです。
申立書や後見人等候補者身上書、本人の財産目録、収支予定表、診断書などそのときによって必要書類は異なります。
誰かの代わりに法律行為をおこなうことを許可する手続きですので、財産にや病気に関わるものなど細かな書類が必要になりますので、事前に確認しましょう。
成年後見人による不動産売却の方法とは
本人に代わって不動産売却するときにポイントとなるのは「居住用」か「非居住用」かということです。
居住用の不動産を売却する場合は家庭裁判所に許可を得る必要があります。
理由としては本人の居住環境が保護されるのか、家庭裁判所でも確認するためです。
一方で非居住用の不動産を売却するときは許可を得る必要はありませんが、売却する理由が必要になります。
何でもかんでも売却することで本人の資産がなくなってしまうことを防ぐためです。
居住用なのか非居住用なのか判断できない場合は家庭裁判所に相談しましょう。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護するための制度です。
申立ての手続きは家庭裁判所でおこない、必要書類もたくさんあります。
成年後見人となった後に不動産売却をおこなうときには居住用か非居住用かの判断が必要になりますので、わからないときには家庭裁判所に相談しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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