空いた土地があれば、どんな場所でも建物が建てられるわけではありません。
建物を建てる際の条件はさまざまですが、その中の一つに「道路に面していない土地」というものがあります。
今回は、建物を建てられない、道路に面していない土地の種類や売却方法についてご紹介します。
道路に面していない土地の種類とは
建物を建てる場合には、「道路に2m以上接していなければならない」という決まりがあります。
また、その道路の幅は4m以上なければなりません。
これを「接道義務」といい、満たしていない土地は「再建築不可物件」と呼ばれます。
建物の建てられない土地は活用方法が限られてしまうので、売却しようと思ってもしにくいのが現状です。
このような再建築不可物件には種類があります。
●接している道路の幅が4m未満
●道路に接しているが間口が2m未満
●他の土地や建物に囲まれている
これらの土地は、無道路地とも呼ばれています。
道路に面していない土地の売却価格は
接道義務を満たしていない、建築不可物件には建物を建てることができません。
また、すでに建物が建っている場合も、一度建物を取り壊してしまうと建て替えをすることもできないのです。
そのため、同じような条件の土地の価格相場よりも下がってしまいます。
金額で言うと3割程度安くなってしまうと考えておくと良いでしょう。
立地や周辺環境など査定基準は他にもありますが、どんなに恵まれている土地であっても建築不可であるというだけで価格が3割安くなってしまうのです。
道路に面していない土地を売却する方法
売却が難しいと言われる無道路地ですが、売却時のポイントを押さえることで高く売却れる可能性があります。
まずは隣地所有者に売るという方法です。
隣の土地の所有者にとっても土地の面積が広くなるというメリットがあります。
また、反対に隣地所有者から土地を買ったりするなどして再建築可能の状態にすることも方法の一つです。
そして、道路の幅が4m未満であるという場合に限り、自分の敷地を後ろに下げるという方法もあります。
セットバックと呼ばれる方法で、土地に奥行きがある場合はこの作業で再建築可能になります。
まとめ
建物を新たに建てることも、建て替えをすることもできない再建築不可物件は人気がありません。
そのため、相場よりも3割ほど安い価格での取引になるでしょう。
ただし、工夫をすることで再建築可能にしてから売却する方法もありますので、検討してみてください。
株式会社イーアールホームズでは、神戸市灘区の一戸建て・マンション・土地を取り扱っております。
マイホーム探しの際は、ぜひ弊社のお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。