土地の売却をするときに、確認すべきことの1つに地中埋設物があります。
土地の売買契約が決まったあとに地中埋設物が見つかった場合、売主に契約不適合責任が問われることがあるためです。
今回は、地中埋設物とはどんなもので、見つけるための調査や見つかった場合に撤去するにはどのようにすれば良いのか解説します。
土地を売却するときに気を付けたい地中埋設物とはどんなもの?
地中埋設物とは、文字どおり地中に埋まっているものです。
地中埋設物には、以下のようなさまざまな種類があります。
●建設資材
●古い水道管
●浄化槽
●井戸
昔は産業廃棄物に対する規制があまり厳しくありませんでした。
そのため、建物を解体したときに出た不要物をそのまま地中に埋めてしまうことはよくあることだったのです。
また、浄化槽や水道管など、本来は取り除かなければならないものがそのまま埋まってしまっていることもあります。
土地の売却時に地中埋設物を調査しなければいけない理由
土地を購入した方が建物を建築するために工事を開始し、そのあとで地中埋設物が発見された場合、契約不適合責任を問われ買主側から売主側へ撤去費用などを求められることがあります。
そうならないように、土地を売却するときに土地の情報をきちんと調べておかなくてはいけません。
土地の売主は、買主に対して正しい情報を告知する義務があります。
地中埋設物の調査方法としては、建てられた建物の図面や資料を確認する地歴調査が一般的です。
たとえば、以前にガソリンスタンドやビルが建っていたなどの場合は、詳しい調査が必要です。
地中埋設物の可能性がある場合は、地中レーダーなどを使う非破壊検査や土地に穴を掘って検査するボーリング調査がおこなわれます。
調査費用は調査方法により異なり、地歴調査が5万円~10万円、地中レーダー調査が10万円~15万円、ボーリング調査になると30万円ほどかかります。
土地を売却するときに見つかった地中埋設物を撤去するには?
地中埋設物が建設廃棄物だった場合、重機で掘り起こして産業廃棄物処理場で廃棄することになります。
この場合、費用は20万円~30万円ほどです。
もしも井戸や浄化槽など特殊なものが見つかった場合は、1,000万円近くかかる場合もあります。
地中埋設物が基礎杭や水道管の場合は撤去しなくても良いこともあります。
ただし、土地の売却時には買主にその事実を伝えることは必要です。
まとめ
今回は、土地を売却するときに地中埋設物があった場合や調査方法、撤去方法をご紹介しました。
地中埋設物を調査しないままに土地を売却してしまうと、あとになって契約不適合責任を問われることも考えられます。
できる限り調査をおこない、買主に伝えることが大切です。
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