固定資産税を滞納した場合どうなるのか?と心配になることもあるでしょう。
実は、差し押さえられてしまう恐れがあり、差し押さえられると落札代金はすべて、滞納分に充てられます。
ですので、自分で売却するほうがメリットは大きいでしょう。
そこで今回は、滞納した場合どのように売却すれば良いのか、その条件や方法についてご説明します。
家を売却したいが固定資産税を滞納するとどうなる?
滞納すると、公売にかけられる可能性があります。
滞納した後の流れについてご説明します。
その1:差し押さえ
滞納から20日までは、滞納分の納付をすれば問題ありません。
20日目以降になると税務署から督促状が届き、そのあとも放置すると30日目以降に税務署による差し押さえが可能になります。
およそ60日目以降には、差し押さえが実行されます。
その2:売買ができなくなる
差し押さえられた不動産は、差押登記がおこなわれます。
差押登記を解除しなければ、自分で売買をすることができません。
登記を解除するには、滞納分を支払う必要があります。
その3:公売にかけられる
ここまできても納付ができない場合には、公売にかけられます。
公売で得た売却金額はすべて納税に充てられ、家からは退去しなければならず、家を取り戻すことは難しいでしょう。
固定資産税を滞納した状態で売却するための条件とは
固定資産税を滞納していても、不動産を売却することが可能です。
ただし条件や状況によって対処が異なるので、注意しましょう。
家の差し押さえ前であれば、滞納分を納付すれば売却ができます。
毎月3~5万円程度の分割払いにすることもできるので、税務署に相談をすると良いでしょう。
家の差し押さえ後の場合は、税務署に連絡をして差押の登記を解除してもらわなければ、売却ができません。
滞納分を納付すれば解除されますが、すぐに支払えないということもあるでしょう。
その場合は、売却益を納付に充てる、税務署に解除費用を支払うという方法で、解除してもらえるケースもあります。
このように条件があるので、まずは税務署に相談をしてみましょう。
固定資産税を滞納し支払えないときの売却方法
今すぐに滞納分を支払えない場合、次の3つの方法で売却が可能です。
1つ目は名義を親族に売却する、親族間売買という方法です。
親族間で売却をし、得た金額で滞納分を納付し差し押さえを解除できれば、公売を避けられるでしょう。
2つ目は一時的に名義を不動産会社へ売却する、リースバックという方法です。
得た金額で滞納分を納付でき、買主から賃貸物件としてその家を借りて住むことができます。
3つ目は任意売却という方法で、得た金額だけではローン残債が支払いきれないときでも、金融機関の許可を得れば売却できます。
まとめ
固定資産税を滞納するとどうなるかというと、最終的に公売となり家を手放すことになります。
しかし、滞納した状態でも一定の条件を満たせば、売却することができます。
滞納分を支払えない場合でも売却方法はあるので、検討してみましょう。
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