売却の際に注意が必要な土地のひとつに、生産緑地があります。
生産緑地とはどのような土地のことで、売却するにあたってどのような問題があるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、生産緑地の指定を解除する方法や売却する際の注意点もあわせて解説します。
売却前に確認したい生産緑地とは?
生産緑地とは生産緑地法で定められた農地のことで、指定されると固定資産税の優遇措置などが受けられます。
現在、生産緑地になっているのは、大半が1992年の生産緑地法改正の際に指定を受けた農地です。
生産緑地に指定される期間は30年と決まっているため、2022年には多くの生産緑地が指定を解除され、買取の申し出をすることが可能になります。
しかし、多くの生産緑地が売りに出されると宅地の供給が需要を上回り、土地の値段が下がることが予想されているのです。
これを「2022年問題」を呼び、国はその対策として指定延長などを可能としています。
生産緑地の指定を解除して売却する方法
生産緑地は建てられる建物に制限が設けられていることもあり、売却を希望される方が増えているのが現状です。
指定解除のためには、指定されてから30年が経過していることや、従事者の障害や病気・死亡により農業の継続が困難なことなどの要件に当てはまっている必要があるため、内容を確認しておきましょう。
要件に該当していたとしても、自動的に売却できるようになるわけではないので注意してください。
指定解除の方法としては、まず自治体に買取の申し出をします。
1か月以内に買取可能・買取不可の通知が届くので確認してください。
買取不可であっても申請から3か月以内に買主が見つからなければ、指定は解除されます。
生産緑地を売却する際の注意点は?
生産緑地を売却する注意点として、軽減税率が適用されなくなるため固定資産税が高額になる点が挙げられます。
生産緑地に指定されていた場合と比較して、約10倍もの税額になるので慎重に検討したほうが良いでしょう。
また、生産緑地だったときに相続税の納税を猶予する特例が適用されていた場合、解除すると納税猶予額を支払わなければならなくなることもあります。
さらに、自治体に買取してもらえないケースもあるので注意が必要です。
売れ残ってしまった場合は、不動産会社に買取を依頼する方法も検討してみると良いでしょう。
まとめ
生産緑地であっても、指定解除の手続きをおこなえば売却することが可能になります。
売却を希望されているなら、指定解除が可能になるための要件や解除後の売却方法などを事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
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