廃業時には、事務所などとして使用していた不動産を売却することも検討しなければなりません。
しかし、法人名義であっても不動産売却ができるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、廃業時に法人名義の不動産を売却する方法や流れについて解説します。
廃業の際に法人名義の不動産売却はできるの?
結論からいうと、法人名義の不動産であっても売却することは可能です。
ただし、抵当権が設定されているかどうかによって違いがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
融資を受けずに不動産を購入した場合やすでに返済が済んでいる場合だと抵当権は設定されていないので、一般的な不動産売却と同じように売却できます。
しかし、抵当権が設定されている不動産、つまり、ローンを完済できていない不動産を売却する場合は、金融機関による許可が必要です。
この場合は「任意売却」を選択することになるため、一般的な不動産売却との違いを確認しておきましょう。
廃業で法人名義の不動産売却をおこなう方法は?
法人名義の不動産を売却するにはまず、第三者の買主を探す方法があります。
この場合、売主が法人になるだけで、一般的な不動産売却と同じように個人の買主にも売ることが可能です。
ただし、早く売ろうとすると売却価格が安くなってしまう可能性が高いので十分注意してください。
また、社長自身が買主になることも可能なので、一般の買主が見つからない場合は検討してみると良いでしょう。
この場合は「みなし贈与」と判断されないよう、売却価格を安く設定しすぎないことが注意点です。
自社の株式を売って会社ごと売却してしまう選択肢もありますが、買い手が見つかる可能性は低いので慎重に検討することをおすすめします。
廃業時に法人名義の不動産売却をおこなう流れ
廃業が決まったら、まずは清算事務を執りおこなう清算人を選任し、法務局で登記手続きをする必要があります。
次に、建物を含む会社の保有資産をすべて売却しましょう。
不動産については不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んで正式に売却を依頼します。
買主が見つかったら売買契約を締結し、物件の引き渡しという流れです。
保有資産の売却や処分が済んだら債権の取り立てや債務の支払いをおこない、残った財産を株主に分配します。
まとめ
廃業時には法人名義の不動産でも売却できるため、その方法や注意点などを事前に確認しておくのがおすすめです。
また、不動産売却の前後には清算人の選定や債務の支払いなどが必要になることもあるため、大まかな流れをチェックしておきましょう。
株式会社イーアールホームズでは、新築一戸建て情報を取り扱っております。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓