家賃収入での利益を目的とした収益物件を売却する際は、高く売れるタイミングを見極めることが大切です。
しかし、収益物件の売却にかかる税金について知らないまま売却を進めてしまうと、手元に残るお金が想定よりも少なくなってしまうかもしれません。
そこで今回は、収益物件の売却時にかかる税金の種類・節税対策や、確定申告の流れについて解説します。
収益物件を売却したときにかかる税金の種類
収益物件の売却時にかかる税金は、以下の3種類です。
1つ目は、収益物件に設定された抵当権の抹消に必要となる「登録免許税」です。
税額は不動産ごとに1,000円ですが、司法書士に手続きを依頼する場合は別途手数料がかかります。
2つ目は、収益物件の売買契約書作成に必要となる「印紙税」です。
印紙税の金額は契約金額によって異なるため、売却前にいくらが必要かチェックしてみてください。
3つ目は、売却で手にした譲渡所得に対して必要となる「譲渡所得税」です。
譲渡所得税とは、売却で出た利益に対して課せられる所得税・住民税・復興特別所得税のことで、売却益の大きさや所有期間によって税率が変わります。
収益物件の売却時にできる税金対策
「事業用の資産を買い換えたときの特例」を利用すると、譲渡所得に対する課税を繰り延べられます。
ただし、適用されるのは一定の地域に限られる点や次回の売却までの繰り延べであり、免除ではない点にご注意ください。
また、個人で収益物件を売却する場合には確定申告をおこないますが、この際に白色申告ではなく青色申告にすれば、最大65万円の青色申告特別控除の対象となります。
青色申告を利用すると、家族の給与を経費計上できるほか、損失による赤字を3年間繰り越せるなどのメリットもあります。
このほかにも、売却時に必要となる印紙については、電子契約を活用したり契約書を1通のみ作成したりすれば、印紙税の節税が可能です。
収益物件の売却から確定申告までの流れ
譲渡所得税を納めるための確定申告は、収益物件を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間におこないます。
売却益が出た場合は必ず確定申告が必要ですが、売却によって損益が発生した場合だと確定申告は必須ではありません。
しかし、このマイナス分は譲渡所得以外の給与所得と損益通算できるため、損益が発生しても確定申告したほうが有利になるケースもあります。
確定申告は、国税庁のホームページからダウンロードした書類を使用するほか、e-Taxを利用してホームページ上で済ませることも可能です。
青色申告に必要な帳簿・売買契約書のコピー・不動産の登記事項証明書などの書類も必要となりますので、早めに準備を進めましょう。
まとめ
収益物件の売却時には、登録免許税・印紙税・譲渡所得税の3種類の税金が必要です。
これらの納税額を抑えるためには、事業用の資産を買い換えたときの特例を利用したり、青色申告で確定申告をしたりするなどの対策をとりましょう。
このほかにも、収益物件売却の翌年におこなう確定申告の流れもチェックしてみてください。
私たち株式会社イーアールホームズでは、神戸市内の土地・一戸建て物件を豊富に取り扱っております。
二世帯住宅をご検討中でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>