土地の売却にあたり、資産価値が高く買主が見つかりやすい土地は、平地だと言われています。
そのため、隣地と高低差がある土地の売却にあたり「なかなか売れないのでは?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、隣地と高低差のある土地のメリット・デメリットと、がけ条例について解説します。
隣地と高低差がある土地のメリット・デメリットとは?
隣地と高低差のある土地のメリットの1つ目は、周囲の土地の高さと差があるため、プライバシーが守られることです。
平地で暮らす場合と比べ、敷地内や家の中が外からの視線に触れることがなく、安心して生活ができます。
メリットの2つ目は、日当たりや風通しが良いことです。
周りに高い建物がないため、日光が当たりやすく、風通しも良い傾向にあります。
メリットの3つ目は、家の下を車庫などに活用できることです。
掘り込みの車庫にするなど、工夫次第で家の外も活用することができるでしょう。
このように、隣地と高低差のある土地には高低差によるメリットが多くありますが、その一方で次のようなデメリットも考えられます。
たとえば、隣地と高低差のある土地は、家に到着するまでに坂道や階段が多い傾向にあります。
そのため、日常生活での行き来が不便であるだけでなく、工事や引っ越しの際、荷物の運搬に労力を要するでしょう。
車での移動ができる方や足腰の強い方は問題ありませんが、運転が難しい場合や高齢となった場合は、何か対策を講じなくてはなりません。
また、高低差のある土地には、生活面でのデメリットだけでなく、法的な制限があるため注意が必要です。
売却前に知りたい!隣地と高低差のある土地のがけ条例とは?
隣地と高低差のある土地に建築する場合には、「がけ条例」という制限が適用される可能性があります。
がけ条例は、がけに隣接した土地に建築する際に、建築物の安全性を確保することを目的とした条例の総称です。
自治体によって名前や内容が異なりますが、一般的に高低差が2~3m以上あり、傾斜角度が30度を超えた土地が制限の対象になります。
また、隣地よりも高低差が2m以上ある場合は、斜面部分が崩れないよう擁壁を築く必要があります。
この擁壁が安全性に欠ける場合は、なかなか売却に至らない可能性もあるため事前に確認が必要です。
がけ条例に該当する土地を売却する場合には、その旨を重要事項説明書に記載しなくてはなりません。
売却に関する対策も必要となるため、売却時には土地の高低差について、不動産会社に正しく伝えておきましょう。
まとめ
隣地と高低差がある土地のメリット・デメリットと、がけ条例について解説しました。
隣地と高低差のある土地はメリットも多いのですが、デメリットや制限があるため売却時に注意が必要です。
高低差のある土地の売却でお悩みの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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