土地の売却にあたり、事前に知っておきたいことはたくさんあります。
今回は、土地の地目の一つである雑種地について解説します。
また、地目の確認方法についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地売却で知っておきたい雑種地とは?地目の種類も解説
不動産登記法により、土地は用途別に23種類の地目に分けられます。
地目には、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、山林、牧場などがあります。
23種類の地目の中で住宅を建てることができるのは、宅地、山林、原野、雑種地です。
雑種地とは、ほかの22種類の地目のどれにも該当しない土地のことをいいます。
雑種地の具体例としては、駐車場や資材置き場などが挙げられます。
売却する土地は雑種地?地目の確認方法とは
地目には、登記上の地目と、実際の土地の使用状況を表す現況地目の2種類があります。
登記上の地目は、登記記録を確認することでわかります。
法務局から登記事項証明書か登記事項要約書を取得すれば、登記記録を見ることが可能です。
これらの書類を取得するには、法務局の窓口、もしくはオンラインでの請求が必要です。
オンラインで請求する場合は、法務局の窓口か、郵送で受け取ることができます。
請求方法と受け取り方法によって金額が異なりますが、交付費用として480円~600円が必要です。
一方、現況地目は固定資産税の算出基準となるため、固定資産税納付通知書で確認できます。
登記上の地目と現況地目が異なる場合もあるため、売却時に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
雑種地の売却方法とは?
雑種地を売却するなら、まずは市街化区域かどうかを確認しましょう。
市街化区域なら問題はありませんが、市街化調整区域内の雑種地には住宅を建てることができません。
老人ホームや無人の駐車場などであれば建設できることもあるため、そのような活用方法を目指すのも一つの手です。
ただし、土地の条件によっては地目を変更できることがあります。
地目の変更を希望する場合は、地目変更申請書を法務局に提出し、調査を依頼しましょう。
評価額が低い雑種地のまま売却すると、買主が住宅ローンを借りられないなどのデメリットもあります。
雑種地のままでも販売できますが、トラブルを避けるためにも宅地に変更してから売却すると良いでしょう。
まとめ
雑種地とは地目の一つで、ほかの地目に該当しない土地のことを言います。
登記上の地目は法務局が交付する書類、現況地目は目視や固定資産税納付通知書で確認できます。
売却したい土地の地目が雑種地であり、地目の変更が可能である場合は、売却前に地目の変更手続きをしておきましょう。
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