不動産売却には目的に応じて取る方法が変わってきます。
目的に応じた売却方法で、さまざまなメリットとデメリットを得られます。
そこでこの記事では、不動産売却での資金整理についてご紹介いたします。
不動産売却をするのが相続対策が目的の場合
相続対策のために、不動産を売って資金整理をする場合があります。
相続対策を目的に不動産売却をすると、財産を平等にわけることができます。
相続時には、相続財産の分割方法や分割額に応じて相続人の間でトラブルになるケースが多くあるでしょう。
しかし、相続退散で不動産売却をすることで、財産を均等に分けられるため、トラブルに発展しにくくなるのです。
また、相続退散で不動産を売却して現金にすれば相続税の納税も可能です。
一定以上の財産ともなれば相続税が発生しますが、相続税が少ないと納税をする必要がないこともあります。
併せて維持費や管理費もかからなくなるため、売却したほうが金銭的負担が少なくなるケースもあります。
不動産売却をするのが債務整理が目的の場合
債務整理のために、不動産売却で資金整理をする場合もあるでしょう。
債務整理が理由で不動産売却をするケースもあります。
その場合は任意売却と競売の2つの方法があります。
任意売却は、住宅ローンで返済ができなくなった際に、金融機関の承諾を得て売却する方法です。
後ほど紹介する競売よりも高い価格で売ることができるため、住宅ローンを出来る限り返済できます。
また、自分の意志で売却を決められるという特徴があります。
つまり任意売却であれば、相場と同じ価格で売ることができるうえに住宅ローンから解放されます。
もう1つの方法である競売とは、裁判所を通して強制的に不動産売却をすることです。
ただし、売却価格は市場価格の50%から70%になるというデメリットがあります。
さらに競売情報はネットや新聞などの掲載されるため、周りに知らされる可能性も高いです。
競売には住宅所有者の意思は関係しないため、競売前にはより高い価格で売ることができる任意売却をおすすめします。
競売にならないよう、なるべく早く対策をして資金整理をしましょう。
まとめ
不動産売却をする目的には相続対策や債務整理などがあります。
それぞれメリットもありますが、デメリットもあります。
そのため、事前にメリットとデメリットを把握して不動産売却をしなければなりません。
目的に応じた方法で、不動産売却をしましょう。
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