不動産をスムーズに売却するためには、より多くの方々に情報を知らせることが大切です。
不動産の売却活動で欠かせないのが広告による宣伝であり、広告の種類にはさまざまなものがあります。
今回は不動産売却の広告にはどのような種類があるのかを、費用負担のことも含めてご紹介しましょう。
不動産売却を宣伝する広告の種類は?
広告の種類として昔からあるのが、チラシや新聞を活用したものです。
新聞折り込みやポスティングで物件情報を載せたチラシを配布する方法は今でもおこなわれています。
また物件のあるエリア内に看板を立てて宣伝する現地看板も、エリアを絞って物件探しをしている方には効果的です。
最近はインターネット広告を見て物件探しをする方も増えているため、積極的に活用すると良いでしょう。
同時にレインズへの登録も早めにおこなうことをおすすめします。
レインズとは、不動産会社が利用できる専門のデータベースです。
一般向けの広告ではありませんが、全国の不動産会社が物件情報を共有し、物件探しをしている方に紹介してもらえます。
不動産売却の広告費用は?
広告活動は不動産売却において大きな効果があるため、費用について心配になる方も多いのではないでしょうか。
しかし基本的に広告費は不動産会社が負担することになっています。
売主が不動産会社に支払う仲介手数料には、広告費をはじめ販売活動費や査定料などがすべて含まれているのです。
このことは宅建業法で決められていて、不動産会社が売主に対して仲介手数料以外の費用を請求することは禁じられています。
不動産売却の広告費用を売主が負担するケースもある
例外として、広告費を売主が負担するケースもあるため注意が必要です。
国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款によると、特別に依頼した広告である場合の費用は売主が支払うよう記載されています。
大手新聞やテレビCMなどを利用したことで広告料が高額になった場合や、専任媒介契約・専属専任媒介契約を途中解約した場合にそれまでに発生した広告料などがこれに該当します。
ただし売主が希望したこと・事前に売主が承諾していること・実費分であることなどが前提です。
売主の知らないうちに広告費が請求されることはないので心配はありません。
まとめ
不動産売却時におこなわれる広告活動には、新聞やチラシ・インターネット・レインズなどさまざまな種類があります。
基本的には不動産会社が広告費を負担しますが、例外として売主が支払うケースもあるので事前に確認しておきましょう。
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