不動産を売却したいと思っても、売主となるはずの所有者が入院中では売却手続きはできないと思っている方は多いでしょう。
しかし入院していても不動産の売却を進めることは可能です。
今回は所有者が自分の場合と親の場合にわけて、入院中に不動産を売却する方法をご紹介しましょう。
入院中に不動産を売却する方法①所有者が自分の場合
所有者である自分が入院中に不動産を売却する方法は、4つあります。
まず買主と不動産会社に、病院まで来てもらって契約を結ぶ方法です。
不動産の売買契約を結ぶ場所には、とくに規定がありません。
どうしても買主や不動産会社と会うのが難しい場合は、「持ち回り契約」を選択することも可能です。
これは売主と買主が別々に署名・捺印して契約を締結する方法で、不動産会社が売主と買主のところまで契約書を持ってきてくれます。
そのほかにも代理人に委任して売却手続きを進めてもらう方法があるため、感染症などで不動産会社とも顔を合わせられないときに検討してみると良いでしょう。
代理人は家族や親族のほか、知人や友人・弁護士などの専門家に依頼できます。
契約締結だけでなく一連の売却活動を自分でおこなうのが難しい場合は、名義変更をして家族に不動産の所有者になってもらう方法がおすすめです。
入院中に不動産を売却する方法②所有者が親の場合
不動産の所有者が親の場合、入院中だとどうなるのでしょうか。
まず本人の判断能力に問題がなく、売買契約書に署名・捺印ができる状態であれば、病院で契約を締結するか持ち回り契約を選択できます。
もちろん買主の合意が必要になるため、不動産会社にその旨を伝えてもらいましょう。
また親族を代理人にして不動産売却を任せる方法や、名義変更をして家族や親族に所有者になってもらう方法もあります。
ただし親から子へ名義変更する場合は、相続の問題が絡むことがあるため注意が必要です。
相続人が複数いる場合、そのなかの一人に名義変更することで特別扱いしているように感じ、トラブルになるケースも珍しくありません。
そのため相続人同士でしっかりと話し合いの場を設け、誤解のないようにすることが大切です。
なぜ不動産を売却するために名義変更をする必要があるのか、きちんと説明しておきましょう。
まとめ
所有者が入院中であっても不動産売却は可能ですが、入院中の状況や容態によっては売却方法の選択に注意が必要です。
もっとも負担が少なく、トラブルが発生する可能性が低い方法を選べるよう、慎重に検討すると良いでしょう。
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