不動産を売却したいけれど、旧耐震基準の不動産であるため、買主が見つかるか不安な方もいるのではないでしょうか。
旧耐震基準の不動産が売却しにくいといわれる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、旧耐震基準の不動産の売却方法についてご紹介します。
これから売却を検討している方は参考にしてみてください。
旧耐震基準の不動産は売却しにくい?旧耐震基準とは?
旧耐震基準とは、1981年6月1日より施行された「新耐震基準」より以前の耐震基準です。
新耐震基準と旧耐震基準は耐震性能に違いがあります。
耐震性能とは「建物が地震の揺れにどれだけ耐えられる性能があるか」を指す指標です。
新耐震基準では、震度5強の地震に耐えられる性能があり、震度6~7の地震に対して倒壊しない性能が求められています。
一方で、旧耐震基準では震度5の地震に対して倒壊しない性能を求めているだけで、それ以上の地震に対する規定はありません。
木造住宅の耐震強度をより強くするために、2000年にも建築基準法が改正されました。
旧耐震基準の不動産が売却しにくい理由
旧耐震基準の不動産は築40年を超えていて古いため、売却しにくいと言われています。
さらに、旧耐震基準の不動産は住宅ローンの審査が通りづらいことも、売却しにくい理由の1つです。
フラット35の場合、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震評価基準を満たしていないと利用できません。
旧耐震基準の不動産がこれらの耐震評価基準を満たすことは難しいと言われています。
さらに、旧耐震基準の不動産は住宅ローン控除が利用できないことも、売却しにくい理由です。
住宅ローン控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
●建築から20年以内である(マンションは25年)
●現行の耐震基準を満たしている
●入居までに耐震基準適合証明書を取得する
旧耐震基準の不動産がこれらの条件を満たすことは難しいため、住宅ローン控除を利用できない場合が多いと言われています。
また、耐震性能がないため地震保険料が高くなる可能性もあります。
旧耐震基準の不動産を売却する方法
旧耐震基準の不動産を売却する方法の1つ目は、リフォーム費用を売主が負担することです。
リフォーム費用を売主が負担して、買主が不動産を自由にリフォームできることで旧耐震基準の不動産でも売却が期待できます。
旧耐震基準の不動産が一戸建ての場合は、耐震基準適合証明書を取得することも売却するための方法として有効です。
また、駅が近いなどの立地の良い物件は人気のため、そのまま売却できる可能性もあるでしょう。
まとめ
旧耐震基準とは、1981年6月1日より施行された「新耐震基準」より以前の耐震基準であり、震度6以上への規定がありません。
旧耐震基準の不動産は売却しにくいと言われていますが、売主がリフォーム費用を負担したり、耐震基準適合証明書を取得したりすると売却しやすくなるでしょう。
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